相談の広場
こんにちは。
増資に関する株主総会決議について教えてください。
新株発行による第三者割当増資について、株主総会で①払込金額の下限、②募集株式数の上限、③その他は取締役会に委任することを決議しています。
今回、諸事情により、①の株価の下限のみ下方に修正して募集を行いたいのですが、可能でしょうか?前回決議の内容②③はそのままに、「①の株価だけ修正する」という総会決議をすることで足りますでしょうか?
それとも、前回決議とは完全に別個の新株発行決議として①~③について定める必要がありますでしょうか?
また、このような総会決議での新株枠は、その日から1年間有効であると記憶していますが、上記のように、①のみ修正決議をした場合の起算日は修正決議の日になりますでしょうか?
ご教示下さい。
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