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労務管理

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退職者の有給について

著者 DONDON さん

最終更新日:2008年03月26日 17:40

こんにちわ。
うちの会社で退職者がおりますが(3/31付け)、4月に15日間有給がありました。
但し、本人の希望で4月から次の就職が決まっている為、本人の希望で有給は消化しなくていいという連絡をうけました。本人の強い希望もありますのでそのまま意向を受けようと思っておりますが、法律上は問題ないでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 退職者の有給について

著者ヨットさん

2008年03月26日 19:36

> こんにちわ。
> うちの会社で退職者がおりますが(3/31付け)、4月に15日間有給がありました。
> 但し、本人の希望で4月から次の就職が決まっている為、本人の希望で有給は消化しなくていいという連絡をうけました。本人の強い希望もありますのでそのまま意向を受けようと思っておりますが、法律上は問題ないでしょうか?
>
年休の権利は退職で消滅しますので
問題ありません

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