相談の広場
社員、50名規模の会社の総務をしています。
会社で社員一人当たり1ヶ月2000円の互助会費を引かれています。
使い道は、社員の冠婚葬祭用がほとんどですので、年間の支出額はそれほどではないと思います。
会計はずっと一人の人が担当していて、特に決算報告等はありません。
ですが、先日たまたま残高をみてびっくり!
残高が700万もあります。さらに、特定の社員に貸付を行っているらしく、だれだれ貸付利息という項目がありました。
このまま、どんどん残高が膨らんでいくと思われます。
互助会費の貸付手数料等は、徴収してもいいのでしょうか?
また、残高についての規程等はないのでしょうか?
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こんにちは、haruironokishaさん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q1.互助会費の貸付手数料等は、徴収してもいいのでしょうか?
A.正直、法的面には疎いのですが、互助会の規約・規程に規定されていれば問題ないと思います。でも、規約・規程自体ないのでしょうか?
Q2.残高についての規程等はないのでしょうか?
A.会社とは別の組織なので、極論、残高がいくらになっても問題ないでしょう。ただし、それを社業に転用するようしているようですと問題ですね。
余談ですが、『社員の冠婚葬祭用がほとんどですので、年間の支出額はそれほどではない』のであれば、互助会費の徴収会費を減額されてはいかがでしょうか?
また、『決算報告等はありません。』というのは問題ですね。が、決算報告がないから残高を誰も気にしていないのかもしれませんが…。
以上
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