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企業法務

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登記事項の不実記載について

著者 駆出し総務 さん

最終更新日:2008年03月31日 17:55

昨年定款変更の関係で不手際があり、司法書士役員の新任、重任登記バックデートでお願いしたのですが、監査役の一人から不実記載であると指摘され、更正登記を求められています。私の判断すべきことではないと思いますが、基本的な考え方をお教え下さい。宜しくお願い致します。

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Re: 登記事項の不実記載について

著者寺田司法書士事務所さん (専門家)

2008年04月01日 15:35

どのような内容の登記がなされたのかわかりませんが、不実の登記がなされたのであれば、監査役さんの指摘のとおり、更正登記をしなければなりません。更正登記の登録免許税は2万円です。

Re: 登記事項の不実記載について

著者駆出し総務さん

2008年04月01日 15:46

寺田司法書士事務所・行政書士事務所 様

ご回答戴き、ありがとうございました。ご指摘は当然のことです。うちでは議事録など後でよく差し替えをするものですから、本件も辻褄合わせ的に、実務的にはよくあることなのかなと勝手に了解しかけていました。よく分かりました。ありがとうございます。

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