相談の広場
最終更新日:2008年04月03日 16:45
初めて投稿させていただきます。
弊社では4月入社の新入社員に、入社年の7月に有休付与しています。
新入社員以外については、毎年4月に一斉付与を行っています。
新人に7月に付与した有休は、一斉付与の関係より翌々年の3月末に失効させていますが、この運用では入社年に付与した有休が2年を待たずに失効してしまうため、問題があるとの意見があったのですが、本当に問題なのでしょうか?
と言うのも、入社より3ヶ月を越えた際に10日付与しており、さらにそこから1年を待たずして(9ヶ月で)11日付与するため、法定の有休よりも優遇されている面もあるためです。
有休管理の便宜上、多くの会社では一斉付与を行っていると思いますが、新入社員は入社後3年までは、他の社員とは別に管理することとなり、とても面倒に思われるのですが・・・
他社様での管理事例やご意見など、回答お願いいたします。
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起算日を前倒して付与しているので全く問題ないと思います。法定付与日数で考える。4月1日入社者は当年10月1日に10日間付与され、翌年10月1日に11日と10月1日を起算日とすれば良いはずですので、御社なように起算日を前倒しにして翌年4月1日とした場合は、最初に付与された10日間を3月末で失効させても、4月の有休数(消化しなかった場合)前年4月1日付与の11日と本年4月1日の12日で23日になると思います。法定付与通りにした場合は3年目の4月時点の有休数は入社年の10日と前年10月1日付与の11日で21日ですので、法定付与日数を超えています。
有休の持ち越し年数よりも、ある時点においての有休数が法定付与日数を下回らなければ問題ないはずです。
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