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税務管理

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所得税法上の扶養条件

著者 paddle_master さん

最終更新日:2008年04月03日 21:03

大卒新入社員で両親がすでに他界している者がいます。祖父、祖母とともに住んでいます。扶養控除申告書扶養欄にこの祖父、祖母を書ける条件はどのようなものでしょうか。年齢は2人とも80代前半です。また年金収入はどのよう基準で判断されますか。1)収入103万円未満 2)年金収入有り 3)他の所得なし

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Re: 所得税法上の扶養条件

著者オリさんさん

2008年04月04日 11:15

こんにちは。
65歳以上の方の場合、
年金(遺族年金を除く)、その他の収入を含め、
158万円未満であれば税法上の扶養にできます。

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