相談の広場
1月~3月までを正社員として働いてきた方が、4月よりアルバイトでの勤務となり年間130万円までの扶養範囲で収めたいそうです。
1月~3月までの収入は、60万円。
この場合130万円-60万円=70万円
この70万円以内で4月~12月の収入を抑えればよいのでしょうか?
それとも4月~12月の扶養に入った時からの収入が130万円以内と考えるのでしょうか。
基本的なことで申し訳ないのですが、教えてください。
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> 1月~3月までを正社員として働いてきた方が、4月よりアルバイトでの勤務となり年間130万円までの扶養範囲で収めたいそうです。
> 1月~3月までの収入は、60万円。
> この場合130万円-60万円=70万円
> この70万円以内で4月~12月の収入を抑えればよいのでしょうか?
> それとも4月~12月の扶養に入った時からの収入が130万円以内と考えるのでしょうか。
> 基本的なことで申し訳ないのですが、教えてください。
まきまきさん、こんにちは。某会計事務所の職員です。
さて、扶養の算定は、1年間の合計額で行いますので、今回ですと、4月~12月の収入を70万円に抑えてください。
なお、130万円ですと、社会保険上は扶養親族となりますが、所得税法上の扶養親族は103万円ですので、あやまって、ご家族の扶養親族として申告なさらないように注意してください。(結婚相手の扶養を受ける場合は、配偶者特別控除の対象となることはできます)
回答ありがとうございます。
すみません、また、質問なんですが。
他の所で、私の考え方の両方とも間違いで、
「被扶養者」の条件の一つは、年間収入130万円未満と定められており、この130万円とは、被扶養者となる時点で「その後の1年間」を指します。「12月」で締めるのではありません。
アルバイトの給与が月額108,334円以上の場合、108,334円×12ヶ月=130万円以上となりますので「被扶養者」とは認められません。
と、書いてありました。
ようするにやりたいことは、配偶者特別控除の対象内で働きたいのです。
4月~12月を70万円以内で収めるで良いのでしょうか。
それによって、仕事の調整を指導して行きたいと思っております。
また、基本的なことで申し訳ありませんが、70万円の収入を計算していくときには、源泉所得税を引く前の金額でよろしいんですよね。
よろしくお願いいたします。
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