相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養範囲の計算について

著者 まきまき さん

最終更新日:2008年04月09日 10:41

1月~3月までを正社員として働いてきた方が、4月よりアルバイトでの勤務となり年間130万円までの扶養範囲で収めたいそうです。
1月~3月までの収入は、60万円。
この場合130万円-60万円=70万円
この70万円以内で4月~12月の収入を抑えればよいのでしょうか?
それとも4月~12月の扶養に入った時からの収入が130万円以内と考えるのでしょうか。
基本的なことで申し訳ないのですが、教えてください。

スポンサーリンク

Re: 扶養範囲の計算について

著者らいとへびさん

2008年04月09日 16:14

> 1月~3月までを正社員として働いてきた方が、4月よりアルバイトでの勤務となり年間130万円までの扶養範囲で収めたいそうです。
> 1月~3月までの収入は、60万円。
> この場合130万円-60万円=70万円
> この70万円以内で4月~12月の収入を抑えればよいのでしょうか?
> それとも4月~12月の扶養に入った時からの収入が130万円以内と考えるのでしょうか。
> 基本的なことで申し訳ないのですが、教えてください。


まきまきさん、こんにちは。某会計事務所の職員です。

さて、扶養算定は、1年間の合計額で行いますので、今回ですと、4月~12月の収入を70万円に抑えてください。

なお、130万円ですと、社会保険上は扶養親族となりますが、所得税法上の扶養親族は103万円ですので、あやまって、ご家族の扶養親族として申告なさらないように注意してください。(結婚相手の扶養を受ける場合は、配偶者特別控除の対象となることはできます)

Re: 扶養範囲の計算について

著者まきまきさん

2008年04月09日 18:35

回答ありがとうございます。

すみません、また、質問なんですが。
他の所で、私の考え方の両方とも間違いで、
被扶養者」の条件の一つは、年間収入130万円未満と定められており、この130万円とは、被扶養者となる時点で「その後の1年間」を指します。「12月」で締めるのではありません。
アルバイトの給与が月額108,334円以上の場合、108,334円×12ヶ月=130万円以上となりますので「被扶養者」とは認められません。

と、書いてありました。
ようするにやりたいことは、配偶者特別控除の対象内で働きたいのです。
4月~12月を70万円以内で収めるで良いのでしょうか。
それによって、仕事の調整を指導して行きたいと思っております。
また、基本的なことで申し訳ありませんが、70万円の収入を計算していくときには、源泉所得税を引く前の金額でよろしいんですよね。
よろしくお願いいたします。

Re: 扶養範囲の計算について

著者オリさんさん

2008年04月10日 08:47

こんにちは。
社会保険上の扶養は、まきまき様のおっしゃる通り、
その時点で将来に向かって1年間の収入が
130万円未満なら加入できます。
また、税法上の扶養に関しては
配偶者控除を受けるなら1月~12月の年収が
130万円未満、配偶者特別控除を受けるなら
141万円未満におさえる必要があります。
対象となるのは一年間の総収入額
(手取り額ではない)の合計です。

Re: 扶養範囲の計算について

著者まきまきさん

2008年04月10日 16:17

ありがとうございました。
とても、助かりました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP