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労務管理

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衛生管理者セミナー

最終更新日:2008年04月21日 19:46

いつもおせわになっております。

毎年衛生管理者セミナーの受講案内が
会社に来るのですが、
衛生管理者資格所持者は定期的にセミナーを
受講しなくてはならないのでしょうか。

会社には法定人数の資格所持者がいます。

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Re: 衛生管理者セミナー

著者ドラゴンズさん

2008年04月22日 08:33

私も衛生管理者ですが、資格所持者の法定講習はありません。御社に届くのは、資格取得を目指す方を対象とした、セミナーの勧誘ですので、気になさらなくてもいいと思います。

ただ、1点気になるのですが、衛生管理者のセミナーが以前、セミナー商法の悪徳業者だったという場合もありましたので、参加の場合には主催者をしっかり確認されることをお勧めします。

Re: 衛生管理者セミナー

ご回答ありがとうございます。
確認します。
> 私も衛生管理者ですが、資格所持者の法定講習はありません。御社に届くのは、資格取得を目指す方を対象とした、セミナーの勧誘ですので、気になさらなくてもいいと思います。
>
> ただ、1点気になるのですが、衛生管理者のセミナーが以前、セミナー商法の悪徳業者だったという場合もありましたので、参加の場合には主催者をしっかり確認されることをお勧めします。

Re: 衛生管理者セミナー

著者そうそうさん

2008年04月24日 12:06

安全管理者の選任事業所は、選任時研修が必要です。

平成17年10月26日成立の「労働安全衛生法」改正により、安全管理者の資格要件に「厚生労働大臣の定める研修の修了」が付加されました。
実務的には、平成18年10月1日届出分から、監督署長に提出する「安全管理者選任報告」(様式3号)には、「安全管理者選任時研修修了証」の写しを添付することが必要になります。
●新規選任のほかにも、経験2年未満(平成16年10月2日以後選任)の安全管理者にも、研修の修了が義務付けられました。
労働安全衛生規則第5条

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