総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2008年04月21日 19:46
いつもおせわになっております。 毎年衛生管理者セミナーの受講案内が 会社に来るのですが、 衛生管理者資格所持者は定期的にセミナーを 受講しなくてはならないのでしょうか。 会社には法定人数の資格所持者がいます。
スポンサーリンク
著者ドラゴンズさん
2008年04月22日 08:33
私も衛生管理者ですが、資格所持者の法定講習はありません。御社に届くのは、資格取得を目指す方を対象とした、セミナーの勧誘ですので、気になさらなくてもいいと思います。 ただ、1点気になるのですが、衛生管理者のセミナーが以前、セミナー商法の悪徳業者だったという場合もありましたので、参加の場合には主催者をしっかり確認されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。 確認します。 > 私も衛生管理者ですが、資格所持者の法定講習はありません。御社に届くのは、資格取得を目指す方を対象とした、セミナーの勧誘ですので、気になさらなくてもいいと思います。 > > ただ、1点気になるのですが、衛生管理者のセミナーが以前、セミナー商法の悪徳業者だったという場合もありましたので、参加の場合には主催者をしっかり確認されることをお勧めします。
著者そうそうさん
2008年04月24日 12:06
安全管理者の選任事業所は、選任時研修が必要です。 平成17年10月26日成立の「労働安全衛生法」改正により、安全管理者の資格要件に「厚生労働大臣の定める研修の修了」が付加されました。 実務的には、平成18年10月1日届出分から、監督署長に提出する「安全管理者選任報告」(様式3号)には、「安全管理者選任時研修修了証」の写しを添付することが必要になります。 ●新規選任のほかにも、経験2年未満(平成16年10月2日以後選任)の安全管理者にも、研修の修了が義務付けられました。 労働安全衛生規則第5条
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る