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著者 yxmwy997 さん
最終更新日:2008年04月25日 17:23
疾病から体に障害が残り、障害厚生年金を受給出来ることが決まりました。受給するに当たって、傷病手当金受給期間、また復職後は障害厚生年金は受給打ち切りになるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたらお願いいたします。
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2008年04月27日 12:32
障害厚生年金を受給している期間に傷病手当金の受給権が発生した場合、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金が傷病手当金より少ない場合はその差額が支給されます。(健康保険法第108条3項) 障害厚生年金の給付期間は受給権者が亡くなったとき、又は障害が軽快して障害等級に該当しなくなってから65歳までの間に再び障害等級に定める程度の障害の状態にならなかったときまですから、復職には左右されません。(厚生年金法第53条)
著者yxmwy997さん
2008年04月27日 15:43
早速、ご回答いただきまして有難う御座いました。大変勉強になりました。
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