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労務管理

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厚生年金保険の高齢任意加入被保険者について

著者 アナログおじさん さん

最終更新日:2008年05月07日 08:00

厚生年金保険法で定める高齢任意加入被保険者受給資格のない方)は70歳以上であっても、国民年金法における第2号被保険者として取り扱われるのでしょうか?
第2号被保険者として取り扱われるとした場合、その者の20歳以上60歳未満の配偶者は国民年金法における第3号被保険者となるのでしょうか?
実務で必要となりそうですので、よろしくお願いいたします。

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Re: 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者について

著者井村社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年05月08日 11:13

厚生年金高齢任意加入被保険者は、国民年金第2号被保険者です。その被保険者によって生計維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金第3号被保険者となります。

Re: 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者について

著者アナログおじさんさん

2008年05月08日 21:31

ありがとうございます。非常に助かりました。
実は社会保険事務所にも確認したのですが、明確な回答がなく困っていたところでした。
これですっきりとして、対応できます。
今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年05月09日 09:18

高齢任意加入被保険者国民年金第2号被保険者ではありません。あくまで高齢任意加入被保険者です。
また、国民年金第3号被保険者厚生年金保険被保険者および共済組合の組合員の被扶養者配偶者で、20歳以上60歳未満の人ですが、その被扶養者配偶者の被保険者、組合員が65歳以上である場合は被扶養者配偶者は60歳未満であっても国民年金第1号被保険者になります。
年金額について定額部分国民年金老齢基礎年金に相当すると考えればよろしいでしょう。

Re: 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者について

著者井村社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年05月09日 11:07

65歳以上の厚生年金被保険者で、65歳になるまでに年金の受給権を取得している人は、65歳以降の厚生年金被保険者については、国民年金第2号被保険者とされず、これらの人の被扶養配偶者は第3号被保険者となりません。
ところが、厚生年金高齢任意加入被保険者は、老齢基礎年金などの、受給権を有しない人が加入できる制度です。
したがって、まだ老齢基礎年金の受給権を有していないわけですから、国民年金第2号被保険者となり、その人によって生計維持する20歳以上60歳未満の人は、国民年金第3号被保険者となります。
(根拠条文国年法附則第3条。厚年法付則第4条の3)

Re: 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者について

著者井村社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年05月09日 12:13

自己レスです。
> 65歳以上の厚生年金被保険者で、65歳になるまでに年金の受給権を取得している人は、
を、
65歳以上の厚生年金被保険者で、65歳の時点で老齢基礎年金などの受給権を取得している人は、
に訂正いたします。

Re: 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年05月11日 14:24

国年法附則第3条の解釈の仕方と思います。国年の60歳以上の任意加入者は第1号被保険者とならないのと同じように厚生年金の70歳以上の任意加入者は第2号被保険者とはならず特例の加入者として扱っているように解釈できないでしょうか。したがって、当然、第3号被保険者の問題は対象外と解釈いたしますが、いかがでしょうか。

Re: 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者について

著者井村社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年05月11日 15:54

ご連絡ありがとうございます。
引き続き、この場所を使用させていだたいてよいのかどうかわかりませんが、とりあえずの返信といたします。
国民年金の60歳以上の任意加入被保険者は、国年法附則第5条第9項において、第1号被保険者として扱われています。
また、国年法附則第3条は、「国年・厚年改正法の逐条解説・中央法規」によりますと、「65歳以上の厚生年金被保険者共済組合員については、老齢基礎年金が原則として支給されるため、国民年金被保険者としないことを前提とし、ただし、老齢基礎年金の受給権を有しない被保険者等については、65歳以降も国民年金第2号被保険者とする」と解説されており、私も同意見です。
したがって、高齢任意加入被保険者は、国民年金第2号被保険者としての扱いを受け、その人によって生計維持する配偶者は、国民年金法第7条第1項第3号により、第3号被保険者となります。
蛇足ですが、当然被保険者が65歳止まりであった、平成14年3月以前では、厚生年金のすべての被保険者について、国民年金第2号被保険者とされていました。

Re: 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者について

著者アナログおじさんさん

2008年05月11日 17:17

削除されました

Re: 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者について

著者アナログおじさんさん

2008年05月11日 17:20

お礼が遅くなりました。井村先生、勝田先生ご指導ありがとうございます。
現実的には、あまり例がないケースであり、解釈が分かれるようですね。肝心の社会保険事務所でも明確な判断ができなかったわけですから、なおさらのことと存じます。

私といたしましては
国年法第7条1項2号、附則第3条より
第2号被保険者は、原則として年齢要件を問われない。
ただし、「被用者年金各法の被保険者などであっても、老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有する65歳以上の者は、第2号被保険者とならない。」

これを見方を変えて『老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有しない者は、65歳以上であっても第2号被保険者となる』と少し単純ですが、このように理解させていただきたいと思います。

大変お手数をおかけし申し訳ありませんでした。今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者について

著者井村社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年05月11日 21:22

皆様、レスありがとうございます。
アナログおじさんさんや、ヨットさんのお考えのほうが分かりやすいですね。おっしゃるとおりです。
第2号被保険者の定義は、国年法第7条第1項第2号において年齢要件が問われていませんので、このままだと、厚生年金のすべての被保険者国民年金第2号被保険者とされてしまいます。
当然被保険者が65歳止まりのときはそれで良かったのですが、平成14年4月に当然被保険者が70歳になるまで延長されたため、65歳以降は、老齢・退職給付の受給権を有しない被保険者や組合員に限って第2号被保険者とする例外規定が設けられたと考えると分かりやすいと思います。
第3号被保険者は、第2号被保険者あってのものですから、65歳以降で、老齢・退職給付の受給権を有しないため第2号被保険者とされている人に、20歳以上60歳未満の生計維持する配偶者がいれば、その配偶者は国民年金第3号被保険者になるということになります。
なお、また蛇足ですが、共済の組合員は、私学共済を除き、長期組合員としての年齢制限がありませんので、前々から、65歳以上の組合員について、同じ国年法附則第3条で例外規定が設けられていたことは、ご承知のとおりです。

Re: 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者について

著者ヨットさん

2008年05月12日 12:45

> 私といたしましては
> 国年法第7条1項2号、附則第3条より
> 第2号被保険者は、原則として年齢要件を問われない。
> ただし、「被用者年金各法の被保険者などであっても、老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有する65歳以上の者は、第2号被保険者とならない。」
>
> これを見方を変えて『老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有しない者は、65歳以上であっても第2号被保険者となる』と少し単純ですが、このように理解させていただきたいと思います。
>
横スレ失礼します
私も井村先生の解釈が正しいと思います
第2号被保険者は、年齢要件を問いませんし
厚生年金被保険者は当然被保険者
任意被保険者となると定義されていますから
高齢任意加入被保険者は、厚生年金被保険者
で老齢・退職年金給付権を有しないため
国民年金第2号被保険者となると考えます

Re: 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者について

著者アナログおじさんさん

2008年05月12日 18:43

> 私も井村先生の解釈が正しいと思います
> 第2号被保険者は、年齢要件を問いませんし
> 厚生年金被保険者は当然被保険者
> 任意被保険者となると定義されていますから
> 高齢任意加入被保険者は、厚生年金被保険者
> で老齢・退職年金給付権を有しないため
> 国民年金第2号被保険者となると考えます

ヨットさん

ご意見ありがとうございます。
私の理解と同様のようですね。国民年金及び厚生年金保険と制度を横断的にみた場合の解釈ですので、少し厄介な相談でした。
昨今の年金問題により、私の職場では非常に関心が高まっています。
今後も年金について勉強を続けたいと思います。
よろしくお願いいたします。

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