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著者 fla さん
最終更新日:2008年05月13日 15:09
監査役1名の場合の報酬の決め方について教えて下さい。 報酬額そのものを株主総会で決議すれば良いのですが、報酬限度額を株主総会で決議した場合の、その後の手続きについて教えて下さい。 ・定款には定めはありません ・1名なので監査役の協議ができません ・役員報酬内規でも「株主総会で決議した範囲内において、監査役の協議によって定める」としか規定されていません どうぞよろしくお願いいたします。
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著者トライトンさん
2008年05月14日 09:30
こんにちは。 先日も同様に質問がありましたので、回答しております。 会社法では、”複数の監査役がいる場合は「監査役の協議」により決定”とありますが、1名なら当然協議する必要はないため、その監査役が総額以内で決定することになると思います。また、監査役会がないので議事録の必要はありませんので、代表取締役に対して書面で決定の旨の通知を行えばよろしいかと思います。なお、監査役の報酬に関しては、事業年度の末日において事業報告に記載することになります。 トップにある「監査役報酬」で検索すると出てきますよ。
著者flaさん
2008年05月14日 09:57
トライトン 様 ご回答いただきましてどうも有難うございます。 大変参考となりました。 同じ質問があったことは気が付かず、お手数をおかけしましてすみません。
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