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最終更新日:2008年05月19日 08:52
お世話になります。 5月に労働保険 概算・確定保険料の支払を致しました。 その時の仕訳を教えてください。 社員からの預かり金が残っています。 宜しくお願い致します。
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著者やすべーすさん
2008年05月19日 16:12
saitoさん、こんにちは。 私の場合は、 H20年概算第1期分は「仮払金」 H19年確定分は「法定福利費」 社員からの雇用保険預り金は「預り金」 以上が借方にきています。 貸方には支払った通り(当座・現金等)の科目と H19年概算分の「仮払金」 という伝票です。 5月で全期分を払う場合は、今回のみの起票となりますが 当社は8・11月にも第2・3期を支払うので その時は「仮払金/当座預金」としています。 ちなみに当社の前担当者は これとは全く違うやり方でしたが 私の中では上記の伝票が一番分かりやすいと思ったので 起票内容を変更しました。 ご参考になれば、と思います。
著者lunalunaさん
2008年05月19日 16:52
saitoさま 去年の概算納付時に仮払金で処理したという前提です。 (預り金-雇用保険社員負担分)/(仮払金-19年度分) (法定福利費-雇用保険会社負担分)/(現預金) (法定福利費-労災) (法定福利費-一般拠出金) (仮払金-20年度分) 概算>確定であれば20年度分の概算納付金額からその分をい控除した金額を納付しているはずですし、 逆に概算<確定であれば、不足分と20年度分の概算を納付した形になるはずです。 ※預り金が残っているとのことですが、雇用保険の社員負担分のことだと思われます。
皆様、今晩は。いつもお世話になります。 各社さんいろいろな方法でやっておられますね。 当社の方法は、 ・毎月の給与から、社員負担分を「法定福利費」(雇用保険)で貸方に発生させていき、 ・5月の納付時に本人負担分と会社負担分の合計(=納付額)を借方に発生させる。 これで本人負担分は反対仕訳で消えた形になり、通算すると残高は会社負担分のみとなります。 簿記を習ったときは「預かり金勘定を用いる」ときいたので、最初すごく不思議だったのですが、こうした簡便法もアリだそうです。
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