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取締役選任の未処理・・・

著者 ぷりんべる さん

最終更新日:2008年05月30日 18:58

私の会社は小さな同族の株式会社です。
役員の変更届けの手続きをしようとしたところ、
数年間に渡り、重任の手続きをしていないことが分かりました。
この先どのような手続きを進めていけばいいのか、
全く分かりません。
思い付くまま箇条書きにしてみました。
まとまりも無く申し訳ござませんが、
どうぞ宜しくお願い致します。

①平成11年より重任の手続きをしていない。
②議事録も未作成
役員の変更

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Re: 取締役選任の未処理・・・

著者西尾努司法書士事務所さん (専門家)

2008年05月31日 15:22

ぷりんべるさん

(1)もし、平成11年以降、役員について何もしていないのでしたら、平成13年に任期満了(取締役)退任の登記をして、今年、新たに選任することになります。

「新たに」といっても、同じ人物で差し支えありません。

ただし、選任懈怠、登記懈怠で100万円以内で過料を科せられる可能性があります(金額については裁判所の裁量によります)。


(2)それに対して、選任はしていたが、登記だけしていなかったという場合には、過去の株主総会議事録を集めて(未作成の場合にはつくって)、遡って登記をする必要があります。

これについても、登記懈怠の問題は残ります。


いずれにしても早めに登記を申請する必要があります。


司法書士 西尾 努


> 私の会社は小さな同族の株式会社です。
> 役員の変更届けの手続きをしようとしたところ、
> 数年間に渡り、重任の手続きをしていないことが分かりました。
> この先どのような手続きを進めていけばいいのか、
> 全く分かりません。
> 思い付くまま箇条書きにしてみました。
> まとまりも無く申し訳ござませんが、
> どうぞ宜しくお願い致します。
>
> ①平成11年より重任の手続きをしていない。
> ②議事録も未作成
> ③役員の変更

Re: 取締役選任の未処理・・・

著者ぷりんべるさん

2008年06月02日 14:59

有難うございました。
早々に手続きを進めます。

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