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会社の解散

著者 つまいち さん

最終更新日:2008年05月31日 18:54

解散の株主総会での代表取締役の押印は
会社の代表印でしょうか
それとも個人の印鑑でしょうか
教えてください

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Re: 会社の解散

著者トラきちさん

2008年06月02日 11:07

つまいちさん、こんにちは。

 商法時代は株主総会議事録には、出席した取締役の押印が求められていましたが、会社法では押印は義務ではなくなりました。

 したがって押印がなくても法的には有効ですが、一般的には、最低、議事録作成者の取締役は記名押印しているのではないでしょうか?

 以下に、会社解散ならびに清算人登記の際のテンプレートが掲載されたHPを紹介しておきますので、ご参照ください。
 http://template.honami.info/page075.html

Re: 会社の解散

著者つまいちさん

2008年06月02日 16:32

トラきちさん、ありがとうございます。

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