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著者 つまいち さん
最終更新日:2008年05月31日 18:54
解散の株主総会での代表取締役の押印は 会社の代表印でしょうか それとも個人の印鑑でしょうか 教えてください
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著者トラきちさん
2008年06月02日 11:07
つまいちさん、こんにちは。 商法時代は株主総会議事録には、出席した取締役の押印が求められていましたが、会社法では押印は義務ではなくなりました。 したがって押印がなくても法的には有効ですが、一般的には、最低、議事録作成者の取締役は記名押印しているのではないでしょうか? 以下に、会社解散ならびに清算人登記の際のテンプレートが掲載されたHPを紹介しておきますので、ご参照ください。 http://template.honami.info/page075.html
著者つまいちさん
2008年06月02日 16:32
トラきちさん、ありがとうございます。
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