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著者 総務A さん
最終更新日:2008年06月25日 11:49
実養継父母の定義びついて教えてください。 私の解釈では生みの親、育ての親というものですがいかがでしょうか?
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著者グレゴリオさん
2008年06月25日 18:22
法律的にはこうではないでしょうか、 実父母:実際の父母(子供は実子となる) 養父母:養子縁組をした法律上の父母(子供は養子となる) 継父母:実際の父母でなく養子縁組をしていない同一世帯の父母(子供は継子となる) 父母が再婚してそれぞれの連れ子はお互いに養子縁組しないと継父母の関係になります。親が夫婦になっても子供との関係は別に手続きしないと法律上は親子にはならないんですね。
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