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休職期間がある場合の失業手当について

最終更新日:2009年09月28日 14:49

7月、8月と病気で休職傷病手当を貰いました。
9月1日に復職しましたが会社都合で9月末に退職することになりました。
再就職を考えていますが、この場合失業手当は休職した分、額は少なくなりますでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 休職期間がある場合の失業手当について

著者Mariaさん

2009年09月29日 01:28

> 7月、8月と病気で休職傷病手当を貰いました。
> 9月1日に復職しましたが会社都合で9月末に退職することになりました。
> 再就職を考えていますが、この場合失業手当は休職した分、額は少なくなりますでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。

失業手当金の計算方法は、
退職日から遡って1ヵ月ごとに区切り、
賃金支払い基礎日数が11日以上ある月のうち、直近の6か月に支払われた給与から計算されます。
ですので、休職した日付によっては、失業手当金の額が少なくなる場合があります。

正確に7月の何日から休職されていたのか、
たしかさんの所定労働日はいつなのか、貴社の欠勤控除の計算方法はどうなっているのか、
などの詳細が不明なため、
ご質問の内容からだけでは、たしかさんの場合がどうであるかまでは判断不可能です。
ですので、とりあえず、例を挙げて基本的な考え方をご説明させていただきますね。
たしかさんのケースでポイントとなるのは、
7月の賃金支払基礎日数が11日以上あるのか否かです。

たとえば、仮に土日祝以外が所定労働日の月給制で、
欠勤控除額=月給÷所定労働日数」の会社の場合、
9/1復職、9/30離職だとすると、
●7/15~8/31が休職の場合、
9/1~9/30:賃金支払基礎日数30日 ○
8/1~8/31:賃金支払基礎日数0日 ×
7/1~7/31:賃金支払基礎日数10日 ×
6/1~6/30:賃金支払基礎日数30日 ○
5/1~5/31:賃金支払基礎日数31日 ○
4/1~4/30:賃金支払基礎日数30日 ○
3/1~3/31:賃金支払基礎日数31日 ○
2/1~2/28:賃金支払基礎日数28日 ○
7/1~7/31に10日勤務しており、給与の一部が支払われますが、
賃金支払基礎日数が11日以上ある月には当たりませんので、
この月は失業手当金の計算には含みません。
したがって、○のついている6ヶ月で計算されることになり、
いずれの月も給与が満額支払われていますので、
休職したことによる影響はありません。
●7/16~8/31が休職の場合、
9/1~9/30:賃金支払基礎日数30日 ○
8/1~8/31:賃金支払基礎日数0日 ×
7/1~7/31:賃金支払基礎日数11日 ○
6/1~6/30:賃金支払基礎日数30日 ○
5/1~5/31:賃金支払基礎日数31日 ○
4/1~4/30:賃金支払基礎日数30日 ○
3/1~3/31:賃金支払基礎日数31日 ○
7/1~7/31に11日勤務しており、賃金支払基礎日数が11日以上ある月に該当しますから、
この月も失業手当金の計算基礎となる6ヶ月に含まれます。
支給額が通常より少ない7/1~7/31を計算に含むわけですから、
その分失業手当金の額は少なくなります。

ちなみに、もし7月ないし8月に年次有給休暇で処理した日や休日出勤した日があるなら、
その日も賃金支払基礎日数に数えます。

Re: 休職期間がある場合の失業手当について

Mariaさん
非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。

7月は2日から休職し、会社命令で2日から8日分有給休暇を使わされ、その後2週間を欠勤にさせられました。
7月の賃金支払基礎日数は20日です。

会社からの命令で無理矢理欠勤を使わされたので正規の額が欲しいとハローワークでアピールしても無駄でしょうか??

Re: 休職期間がある場合の失業手当について

著者Mariaさん

2009年09月30日 00:57

> 7月は2日から休職し、会社命令で2日から8日分有給休暇を使わされ、その後2週間を欠勤にさせられました。
> 7月の賃金支払基礎日数は20日です。

7月の賃金支払基礎日数が20日と書かれていますが、
賃金支払基礎日数の数え方は合っていますか?
2日から8日分を年次有給休暇で処理したとすると、普通なら、
欠勤控除暦日で計算する会社の場合、賃金支払基礎日数18日、
欠勤控除所定労働日数で計算する会社の場合、賃金支払基礎日数9日となるはずで、
どちらとも計算が合わないのですが・・・。
土日祝が休みではないとか、休日出勤があったりしたのでしょうか?
それとも特殊な欠勤控除の計算をする会社なのでしょうか?
詳細が書かれていないため、こちらでは賃金支払基礎日数があってるのかどうかを判断できませんので、
念のため、賃金支払基礎日数の数え方が間違っていないかどうか、再度ご確認ください。

> 会社からの命令で無理矢理欠勤を使わされたので正規の額が欲しいとハローワークでアピールしても無駄でしょうか??

それは無理でしょうね。
事実、年次有給休暇を取得した際の賃金をもらっているわけですから。
今から対処するとすれば、
年次有給休暇の使用を会社が指示することはできない(会社には時季指定権はない)ので、
強制的に8日分を年次有給休暇で処理されたことはおかしい、
欠勤扱いにしてくれと主張して、給与計算をしなおしたうえで、
離職票を記入する際に欠勤扱いでの賃金支払基礎日数を記入してもらうことくらいでしょうか。
もちろん、欠勤扱いに修正してもらった場合、
多く支払われた分の給与(年次有給休暇分)は返還する必要があります。

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