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残業したら必ず割増賃金が付くと思っていませんか?

2026年6月17日号 (no. 1251)
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残業したら必ず割増賃金が付くと思っていませんか?



■残業には2つの意味がある

残業と聞くと、
「決められた終業時刻を過ぎて働けば残業になる」
と考える方が多いのではないでしょうか。

しかし、
会社で使われる
「残業」
と、

法律上の
「時間外労働」
は必ずしも同じ意味ではないのですね。



割増賃金が付くかどうかの分岐点

結論から言うと、
割増賃金が付くかどうかは、
所定労働時間を超えたかではなく、
法定労働時間を超えたかで判断します。

例えば、
10時から16時まで勤務し、
途中に1時間の休憩がある場合を考えてみましょう。

予定どおり16時に終われば、
実際の労働時間は5時間です。

ところが、
業務の都合で17時まで働いた場合、
労働時間は6時間になります。

この1時間は会社の中では
「残業」
と呼ばれるかもしれません。

しかし、法律上の時間外労働ではないんですね。

なぜなら、
労働基準法第32条では、
労働時間の上限を原則として
「1日8時間、1週40時間」
と定めているからです。

この例では、
労働時間は6時間。

法定労働時間である8時間を超えていません。

そのため、
法律上の時間外労働にはならず、
労働基準法第37条の割増賃金も発生しません。

強調しとかないといけないのは、
「残業」
と表現するのは間違いじゃないんです。

法律上の割増賃金が付く残業ではないよ、
ということ。



■残業したらちゃんと給与は付く

ただし、
割増賃金が付かないからといって、
その1時間分の賃金が支払われないわけではありません。

残業代は無いと表現すると、
「えっ? タダ働きになるの?」
と誤解されてしまうかもしれませんが、

通常の賃金は当然に支払われます。

時給換算で2,000円の方なら、
1時間の残業で2,000円です。

先程のように、
5時間勤務が6時間勤務になったときも、
1時間の残業で2,000円です。


一方で、1日の労働時間が9時間になった場合はどうでしょうか。

この場合、8時間を超えた1時間が法定時間外労働になります。


先程の残業は、
「所定時間外労働」
と表現できます。
(「法定時間内の残業」と表現することもできます)

会社が決めた勤務時間は超えていますが、
法律上の上限である1日8時間は超えていません。

そのため、
割増賃金の対象となる法定時間外労働ではないのですね。


話を戻して、
法定時間外労働だと、
労働基準法第37条により、
通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

例えば、
時給換算で2,000円の方なら、
法定時間外労働の1時間は2,500円以上になります。

つまり、
割増賃金が付く残業と付かない残業があるのです。

前者は法定労働時間を超えた「法定時間外労働」です。

後者は所定労働時間を超えているものの、
法定労働時間は超えていない「所定時間外労働」です。



■所定時間外労働に独自の残業手当が付く職場もある

なお、
会社によっては就業規則や賃金規程で
独自の残業手当を設けていることがあります。

例えば、
「所定労働時間を超えて勤務した場合は、
通常賃金に10%を加算する」
と定めているケースです。

このような制度は法律を上回る取り扱いとして有効です。

実務上は、
「残業したのに割増賃金が付いていない」
と感じた場合でも、
まずはその時間が法定時間外労働なのか、
それとも所定時間外労働なのかを確認することが大切です。

残業という言葉には複数の意味があります。

割増賃金の対象になる残業かどうかは、
「法定労働時間を超えたか」という視点で判断しましょう。



■「残業代」って何を意味しているの?

なお、
「残業代」
という言葉も人によって意味が異なります。

割増賃金だけを指している場合もあれば、
通常賃金と割増賃金を合わせた金額を指している場合もあります。

そのため、
残業代が出る・出ないという話をするときは、
「通常賃金のことなのか」
割増賃金も含めたものなのか」
を分けて考えることが大切です。


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