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労務管理

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労災保険関係成立票の成立年月日と事業開始日

著者 世良 太一 さん

最終更新日:2018年07月23日 09:18

工事現場の前に掲げてある内容についての質問になります。
労災保険関係成立票の成立年月日と事業開始日で以下の例についてです。

例①
労災保険関係成立票の成立年月日が平成30年7月1日
事業開始日が平成30年7月1日

例②
労災保険関係成立票の成立年月日が平成12年7月1日
事業開始日が平成30年7月1日

例①のように成立年月日と事業開始日が一致しているのが基本と聞いています。
でも、例②のように成立年月日から18年も経過してから事業が開始されてるというのは、一体、どのような事が理由と考えられるのでしょう?

ご回答を宜しくお願い致します。

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Re: 労災保険関係成立票の成立年月日と事業開始日

著者村の平民さん

2018年07月23日 12:39

著者 世良 太一 さん最終更新日:2018年07月23日 09:18 について私見を述べます。

① 本欄でときどき申し上げますが、私を含め 「総務の森」 の閲覧者 (回答者) は、回答に法的責任を負いません。その回答に従って違法な処理または行為をして、その結果処罰されたり損害を生じても、回答者は一切無責任です。泣くのは質問者だけです。

② 従って、この質問については労働基準監督署へ聞くことを強くお勧めします。

③ その上で私見を申します。
 保険関係成立票に記載する、着工日~工事完了予定日は、その工事について作業員が作業する期間であって工期とは限らないとされています。
 また「労災保険関係成立票の成立年月日」は一般的には労基署に労災保険の手続をした日です。

④ 質問の工事が、18年も経過した後に着工するとは常識的に考えられません。この成立票は、労基署が作成する物ではありません。
 善意に解釈すると、この成立票作作成作業上のケアレスミスでは無いでしょうか。例えば、成立年月日を「平成30年・・・」と記載すべきところを「平成12年・・・」と誤記したというように。
 その成立票に記載してある事業者に聞いてみたら如何でしょうか。それで納得できなければ労基署です。

Re: 労災保険関係成立票の成立年月日と事業開始日

著者humiさん

2018年07月23日 14:44

> 工事現場の前に掲げてある内容についての質問になります。
> 労災保険関係成立票の成立年月日と事業開始日で以下の例についてです。
>
> 例①
> 労災保険関係成立票の成立年月日が平成30年7月1日
> 事業開始日が平成30年7月1日
>
> 例②
> 労災保険関係成立票の成立年月日が平成12年7月1日
> 事業開始日が平成30年7月1日
>
> 例①のように成立年月日と事業開始日が一致しているのが基本と聞いています。
> でも、例②のように成立年月日から18年も経過してから事業が開始されてるというのは、一体、どのような事が理由と考えられるのでしょう?
>
> ご回答を宜しくお願い致します。

はじめまして、

建設現場の労災保険関係成立票の成立年月日の日付けについて
例①は単独有期事業の現場
例②は一括有期事業の現場
という違いかと思います。

ご存じのとおり、単独有期事業は、現場工事開始と同時に労災関係を新たに成立させ、労働保険番号も新たに付されます。それゆえ成立年月日と事業成立日は一致します。

他方一括有期事業は、便宜上すでに成立している労災関係のもと、開始届のみ労基署に提出します。そのため成立票の日付けは、会社として一括有期事業を始めた当初に届け出た日付になるそうです。
当社では一括有期事業の成立票には開始届の日付けで出していましたが、労基署から指摘を受け、それ以来その日付けで記入しています。
その日付けは会社ではわからず、労基署に教えてもらいました。(50年前の日付けでした)

当社ではこうしていますが、もし参考になればさいわいです、
他のご意見もあるかと思います、 有識者のご回答を待ちます。




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