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労務管理

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労災 休業補償給付について

著者 どんペン さん

最終更新日:2008年07月16日 11:43

教えて下さい。

先月 工場内において階段からの転落(労災)により
休業している女性社員がいます。診断結果は、顔や肘等
の打撲(全治1週間程度)という診断で、本人の希望に
より、休業期間中は有給消化で対応致しました。

しかし、顔を強打していることから腫れ(青あざ)が
残っており、痛み等はほとんどないが、女性なので
恥ずかしいので、もう少し休ませて欲しいという要望で
今日で休まれてから1ヶ月が経過しました。


先週末でとうとう有給休暇もすべて消化してしまいました。
欠勤分は労災の休業補償で対応しようとは思うのですが
女性の方なので、心情は理解できるのですが、上記の
ような体的には働ける状態で、休業補償を請求することは
可能なのかと思いまして、相談させて頂きたいと思います。

労基署の判断と言われれば それまでなのですが
労災に詳しい方 教えて下さい。

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Re: 労災 休業補償給付について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年07月19日 08:55

休業補償給付支給請求書はあくまで被災者本人がするものですから、本人が請求されるかどうかです。その時に診療担当者の証明(傷病の経過=療養の現況、療養のため労働することができなかったと認めらる期間)が得られれば労災給付が受けられると思います。
一考ですが、先に有給を消化されておられるようですが、これを有給でなく労災給付に変更されその後に有給消化にすることはできないのでしょうか?

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