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税務管理

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特別徴収継続の場合の手続として・・・

著者 MioMio さん

最終更新日:2008年07月22日 15:02

当社に新しく入社される方がいます。その方は、前会社で特別徴収しており、今回も、再就職として、前会社から特別徴収を継続したいということで、報告を受けましたので、異動届出書を作成し、区役所の方へ郵送するのですが、その際は、異動届出書だけを区役所にお送りすればよろしいのでしょうか?前会社で使われていた、納付書を送付する必要はないのでしょうか?

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Re: 特別徴収継続の場合の手続として・・・

著者オレンジcubeさん

2008年07月22日 15:27

> 当社に新しく入社される方がいます。その方は、前会社で特別徴収しており、今回も、再就職として、前会社から特別徴収を継続したいということで、報告を受けましたので、異動届出書を作成し、区役所の方へ郵送するのですが、その際は、異動届出書だけを区役所にお送りすればよろしいのでしょうか?前会社で使われていた、納付書を送付する必要はないのでしょうか?

こんにちは。
住民税特別徴収の継続についてですが、前会社から所定の欄に記入された異動届が来ますので、一番下(転勤等による特別徴収届出書欄)に自分の会社名等の記名捺印後、市区町村に送ってください。
既に社員がいて指定番号がある場合は、その番号を記入してください。

おって、市区町村より、○月分から○○円控除してくださいと通知がきます。
その通知にしたがって、給与支給時に住民税の控除を開始し毎月納付してください。

Re: 特別徴収継続の場合の手続として・・・

著者たまりんさん

2008年07月22日 15:36

こんにちは、MioMioさん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q1.その際は、異動届出書だけを区役所にお送りすればよろしいのでしょうか?
A.オレンジcubeさんがアドバイスされている通り、前職より異動届が送付されているのであれば、それを送ればOKです。ただ…、私の経験則では、前職がそれを送付してくることはほとんどなかったように思います。
 「じゃあどうすればいいのか?」といえば、単純に後述されている『納付書(写しで十分)』を本人から入手し、当該市区町村へ電話をして、納税番号や氏名、希望徴収開始月を口頭で申し出ただけで、手続をしてくれますよ。

Q2.前会社で使われていた、納付書を送付する必要はないのでしょうか?
A.一部前述しましたが、納付書自体は市区町村へ送付する必要はありません。


以上

Re: 特別徴収継続の場合の手続として・・・

著者MioMioさん

2008年07月22日 15:39

お返事、ありがとうございます!!助かりました!!
さっそく、手続を進めたいと思います。
迅速なご回答をありがとうございました。

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