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取締役会での取締役遅刻の場合の議事録記載方法について

著者 HAL2 さん

最終更新日:2008年07月22日 17:13

お世話になっております。

今回、取締役が1名、取締役会開始時刻より10分程度遅刻し出席しました。

定刻に取締役会は始めており、報告事項を行っている最中に参加しました。

決議事項には間に合いましたが、この場合、遅刻した旨も議事録に記載したほうがよいのでしょうか?

厳密に言えば、記載すべきと思いますが、どうしようか悩んでおります。

回答いただきたく、お願い致します。

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Re: 取締役会での取締役遅刻の場合の議事録記載方法について

著者ドラゴンズさん

2008年07月23日 08:34

こんにちは。

今回のケースでは、決議事項の審議には問題なく参加されていますので、会社の意思決定の多数決には参加されています。報告事項は、多数決をとるものではありませんので、その場にいなくても、また後で聞いていないと主張されても、特段問題にはならないと思います。

また、正当な方法により招集手続きをしているなかで、遅刻をしたことはご本人の責任です。

加えて、遅刻の旨を議事録に記載するとなると、その方の遅刻という失態が、改めて出席者全員に対して捺印という形で再認識されてしまいます。

以上のことから、議事録への記載は必要ないのではないかと思います。参考となれば幸いです。

Re: 取締役会での取締役遅刻の場合の議事録記載方法について

著者HAL2さん

2008年07月23日 08:45

ドラゴンズさん、回答頂きありがとうございます。

非常に参考になりました。

小さなことですが、周りに行く人間がおらず、自分で調べるしかなく、今回質問した次第です。

他に頼る人がいないので、自分の知識しか頼る事が出来ないので、、明確にできて助かりました。

ありがとうございました。

Re: 取締役会での取締役遅刻の場合の議事録記載方法について

今回、取締役が1名、取締役会開始時刻より10分程度遅刻し出席しました。
>
> 定刻に取締役会は始めており、報告事項を行っている最中に参加しました。
>
> 決議事項には間に合いましたが、この場合、遅刻した旨も議事録に記載したほうがよいのでしょうか?
>
> 厳密に言えば、記載すべきと思いますが、どうしようか悩んでおります。
>
> 回答いただきたく、お願い致します。

○決議時に間に合い、遅刻された取締役も、決議事項にご納得され賛成されたのであれば、特に記載の必要はありません。
当然、重要な案件でしたら事前に議案が手元に届いているはずですので。
○法務局への株式会社変更登記申請書に添付する取締役会議事録は、「代表取締役選定」決議です。
登記事項に関係ない決議事項については、社内保管のみですから、特に定めはありませんので、遅刻記載は会社判断でされたら、OKです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂

Re: 取締役会での取締役遅刻の場合の議事録記載方法について

著者HAL2さん

2008年07月23日 08:56

藤田様

回答ありがとうございます。

確かに登記に必要のないものは、会社判断~はそのとおりですね。納得です。

一人で何役もやるのは結構きついですね。。。

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