相談の広場
お世話になっております。
今回、取締役が1名、取締役会開始時刻より10分程度遅刻し出席しました。
定刻に取締役会は始めており、報告事項を行っている最中に参加しました。
決議事項には間に合いましたが、この場合、遅刻した旨も議事録に記載したほうがよいのでしょうか?
厳密に言えば、記載すべきと思いますが、どうしようか悩んでおります。
回答いただきたく、お願い致します。
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今回、取締役が1名、取締役会開始時刻より10分程度遅刻し出席しました。
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> 定刻に取締役会は始めており、報告事項を行っている最中に参加しました。
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> 決議事項には間に合いましたが、この場合、遅刻した旨も議事録に記載したほうがよいのでしょうか?
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> 厳密に言えば、記載すべきと思いますが、どうしようか悩んでおります。
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> 回答いただきたく、お願い致します。
○決議時に間に合い、遅刻された取締役も、決議事項にご納得され賛成されたのであれば、特に記載の必要はありません。
当然、重要な案件でしたら事前に議案が手元に届いているはずですので。
○法務局への株式会社変更登記申請書に添付する取締役会議事録は、「代表取締役選定」決議です。
○登記事項に関係ない決議事項については、社内保管のみですから、特に定めはありませんので、遅刻記載は会社判断でされたら、OKです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
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