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税務管理

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賃貸テナントに不動産取得税

著者 左翔太郎 さん

最終更新日:2008年07月02日 18:51

こんにちは。
今日もご相談させていただきます。

昨年の10月に某大型ショッピングセンターにテナントを出店しました(賃貸です)。

つい先日になって自治体から不動産取得税の通知があり、
どうやら件のテナントが課税対象ということでの通知のようなんです。

不動産取得税って賃貸物件に対してもかかるものなんでしょうか?
経理側でも初出店ということでちょっとわからないようなので教えていただければと思います。
宜しくお願いします。

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Re: 賃貸テナントに不動産取得税

> 始めまして、マッチーと申します。

一つだけ質問があります。

自治体とは、都・県からということで良いのでしょうか?

Re: 賃貸テナントに不動産取得税

マッチーと申します。

流石ですね~
大変、参考になりました。

Re: 賃貸テナントに不動産取得税

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年07月24日 12:18

> こんにちは。
> 今日もご相談させていただきます。
>
> 昨年の10月に某大型ショッピングセンターにテナントを出店しました(賃貸です)。
>
> つい先日になって自治体から不動産取得税の通知があり、
> どうやら件のテナントが課税対象ということでの通知のようなんです。
>
> 不動産取得税って賃貸物件に対してもかかるものなんでしょうか?
> 経理側でも初出店ということでちょっとわからないようなので教えていただければと思います。
> 宜しくお願いします。

不動産取得税は、不動産の所有権を取得した場合に課税されるので、賃貸物件には通常課税されません。

ただショッピングセンターなどのテナントが入る建物の場合、その建物自体(内装や室内設備等がない状態)の他に、テナントの賃借人が敷設した内装や室内設備等も不動産取得税の課税対象になるようです。

そして、賃借人が敷設した内装や室内設備等に対する不動産取得税も原則、建物自体の所有者に課税されるのですが、一定の条件の下でテナントの賃借人に課税されるようです。

貴社がショッピングセンターにテナントを出店した際に、おそらく内装や室内設備等を敷設していると思いますので、その部分に対する不動産取得税ではないでしょうか。

参考になる資料がありましたので、ご確認下さい。
税理士法人FP総合研究所
◆注意!店舗内装等に係る不動産取得税!!◆
http://www.fp-soken.or.jp/fpinfo/assets/news_pdf/H19.04.16.pdf

Re: 賃貸テナントに不動産取得税

著者左翔太郎さん

2008年07月24日 13:56

> マッチーと申します。

マッチーさん

返信したつもりでいました。反映されてなかったようですね。
すみませんでした。ちなみに課税通知元は県です。

Re: 賃貸テナントに不動産取得税

著者左翔太郎さん

2008年07月24日 14:01

橘高寛行政書士事務所さん

ご説明ありがとうございます。


> ただショッピングセンターなどのテナントが入る建物の場合、その建物自体(内装や室内設備等がない状態)の他に、テナントの賃借人が敷設した内装や室内設備等も不動産取得税の課税対象になるようです。

> 貴社がショッピングセンターにテナントを出店した際に、おそらく内装や室内設備等を敷設していると思いますので、その部分に対する不動産取得税ではないでしょうか。

なるほど。確かに出店にあたり自社で内装や機器を取り付けました。
それに対する課税だったわけですね。

> 参考になる資料がありましたので、ご確認下さい。
> 税理士法人FP総合研究所
> ◆注意!店舗内装等に係る不動産取得税!!◆
> http://www.fp-soken.or.jp/fpinfo/assets/news_pdf/H19.04.16.pdf

参考資料までありがとうございます。
大変分かりやすいご説明でした。今後テナント出店の機会があれば、ここのところの契約内容についても留意したいと思います。

Re: 賃貸テナントに不動産取得税

> > マッチーと申します。
>
> 全然大丈夫ですよ!!
 おかげで、勉強できました。

 ありがとうございます。

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