相談の広場
事業の継続が不可能になった場合には、解雇することはできますが、その際にも「解雇回避の努力義務」がありますよね。例えば、就職してから2~3年でようやくモノになるような技術職しかない会社で、58歳の運転手を「運送業務がなくなった」という理由で解雇するのは不当なのですか?
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> 事業の継続が不可能になった場合には、解雇することはできますが、その際にも「解雇回避の努力義務」がありますよね。例えば、就職してから2~3年でようやくモノになるような技術職しかない会社で、58歳の運転手を「運送業務がなくなった」という理由で解雇するのは不当なのですか?
こんにちは。厳しいお答えになりますがお聞き下さい。
労働法において事業主の責務は非常に厳しく解釈されます
会社が不渡りを出して明日にも倒産の危機ならば不当とは言いにくいですが、
「あなたの仕事がなくなったから解雇」はまず無理でしょう。
他の仕事に就かせるチャンスをなぜ与えないのかとツッコミが入ればアウトです。
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