相談の広場
お世話になります。
取締役会議事録の記載範囲について、質問させてください。
先月の取締役会で、取締役から「競合他社の状況を次回取締役会にて報告して欲しい」と依頼があり、今回報告がありました。
これは、報告事項として記載すべき事柄でしょうか?
また、前回の取締役会での、競合他社についての報告を指示された旨も、以前の議事録で記載すべきでしょうか?
実際の実務では、このような場合、議事録に記載すべきかどうかをお聞かせ頂きたく存じます。
よろしくお願いいたします。
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HAL2さん、こんにちは。
取締役会議事録の記載事項については、会社法施行規則第101条にて定められていますが、そこでは「取締役会の議事の経過の要領及び結果」を記すものとされています。
そのため、株主総会議事録と同様で、長々と詳細情報を記すのではなく、要点をピックアップしてまとめることとなろうかと思います。
また、資料を配布して報告した場合は、「別添資料に基づき説明があった。」と記載することが多いと思います。
当社も、通常は上記のような記載スタイルをとっています。なお、あくまで参考としてつけた場合などは、会議では配布しても議事録には綴じ込まないこともあります。資料によっては1枚目のみ議事録に綴じ込み、2枚目以降は参考資料として綴じ込まないということもありますね。
今回の場合も、資料が配布されているのなら、それを綴じ込み議事録自体は簡潔にとどめる。または、資料は閉じこまず、「競合他社の状況について説明があった。」等にとどめるのかは、判断次第ではないでしょうか?
なお、私は商事法務から出版されている「株主総会・取締役会・監査役会 議事録作成マニュアル」を参考にしています。実際の記載例を基にわかりやすく記載されてますよ。
> 取締役会議事録の記載範囲について、質問させてください。
> 先月の取締役会で、取締役から「競合他社の状況を次回取締役会にて報告して欲しい」と依頼があり、今回報告がありました。
> これは、報告事項として記載すべき事柄でしょうか?
> また、前回の取締役会での、競合他社についての報告を指示された旨も、以前の議事録で記載すべきでしょうか?
> 実際の実務では、このような場合、議事録に記載すべきかどうかをお聞かせ頂きたく存じます。
> よろしくお願いいたします。
○取締役会議事録は、会社法に定められている事項を簡潔に記載。
・代表取締役の選定
・利益相反行為 等・・・
○ご質問の「競合他社の状況報告」については、別紙の通り
で十分です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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