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長期有給休暇取得者の通勤手当

最終更新日:2008年08月25日 11:45

通勤手当に手当について、ご教示ください。

当社は公共交通機関を利用して通勤する社員に対し、年2回半年分の定期代を支給しています。

給与規程には「出勤した日数が所定労働日数の50%以下の場合は、手当額の50%を支給し、全部休業した場合には手当は支給しない」との記載があります。

今回疑問に思っているのは、まとめて有給休暇を取った場合の処理についてです。

個人的な事情で、1ヶ月のうち5日程度出勤し、公休日以外は有給休暇を消化しました。
この場合、実際に出勤したのは5日程度であり、所定労働日数の50%以下の出勤となります。

この場合、通勤手当1か月分の50%(6か月分定期代÷6×50%該当額)を返却してもらっても、法的には問題ないのでしょうか。

有給休暇取得による不利益な取り扱い」に該当するのでしょうか?

上司は「通勤手当は実費弁償なのだから、実際に出勤していなければ返却してもらうのは当たり前」と言っております。

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不利益な取り扱いではない。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月25日 12:29

> 通勤手当に手当について、ご教示ください。
>
> 当社は公共交通機関を利用して通勤する社員に対し、年2回半年分の定期代を支給しています。
>
> 給与規程には「出勤した日数が所定労働日数の50%以下の場合は、手当額の50%を支給し、全部休業した場合には手当は支給しない」との記載があります。
>
> 今回疑問に思っているのは、まとめて有給休暇を取った場合の処理についてです。
>
> 個人的な事情で、1ヶ月のうち5日程度出勤し、公休日以外は有給休暇を消化しました。
> この場合、実際に出勤したのは5日程度であり、所定労働日数の50%以下の出勤となります。
>
> この場合、通勤手当1か月分の50%(6か月分定期代÷6×50%該当額)を返却してもらっても、法的には問題ないのでしょうか。
>
> 「有給休暇取得による不利益な取り扱い」に該当するのでしょうか?
>
> 上司は「通勤手当は実費弁償なのだから、実際に出勤していなければ返却してもらうのは当たり前」と言っております。



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■不利益な取扱にはならないでしょう。


有給休暇といえども休暇ですから、「休み」です。
休みの日に通勤手当を払うのも変ですから。


給与を減額したり、降格等をした場合が「不利益な取扱」ですから、今回の場合とは違いますね。


5日の出勤で50%の通勤手当は支給されるのですから、社員さんにも不利益はありません。むしろ利益でしょうか。

Re: 不利益な取り扱いではない。

山口正博さま

ご教示くださり、ありがとうございます。
安心して処理できます。

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