相談の広場
いつもありがとうございます。
オフィスビルの1階などにある、その建物に入っている会社名を表示した板がどこのビルにもあると思いますが、あの表示は「看板」と考えて良いのでしょうか?
例としては、社名を変更した時や、グループ会社が同じ部屋内に事務所を構える時などには、「表示内容を変更」「部屋のドアに表示してある社名を変更」となりますが、それにかかった費用を、広告宣伝費として処理するかどうかを教えて下さい。
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> いつもありがとうございます。
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> オフィスビルの1階などにある、その建物に入っている会社名を表示した板がどこのビルにもあると思いますが、あの表示は「看板」と考えて良いのでしょうか?
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> 例としては、社名を変更した時や、グループ会社が同じ部屋内に事務所を構える時などには、「表示内容を変更」「部屋のドアに表示してある社名を変更」となりますが、それにかかった費用を、広告宣伝費として処理するかどうかを教えて下さい。
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広告宣伝費で処理して良いでしょう。
広告宣伝費は、不特定多数の人に対して会社の商品あるいは会社のイメージそのものを売り込むための費用です。売上増加を目的とするものに限らず、求人目的のもの、法的規制によるものなども含まれています。
広告宣伝の媒体は、新聞・雑誌・テレビなどマスコミによるもの、看板・広告塔などの物体によるもの、カタログ、PR映画など多種多様にわたっています。
特定の施設(野球場、交通機関、広告塔等)に一定期間を定めて広告する場合やラジオ・テレビ等で一定回数継続して広告する場合は、広告宣伝費の全額を一時に支出しても、時期以降の期間に対応する部分は前払費用として貸借対照表に計上することが適当です。
期間を定めて掲載する場合とか、期をまたがるとかあります野で注意してください。
看板、広告塔、ネオン等広告宣伝費のみを目的とする支出でも、耐用年数1年以上、10万円以下の場合は、購入時にいったん固定資産に計上し、減価償却により費用計上することになります。(ただし、一括償却資産(20万円未満)、少額資産(30万円未満)は、それぞれ、3年、全額損金の処理も可能です。)
広告宣伝費は不特定多数の人を対象とするのに対し、交際費は特定そのものを対象とするものとなります。
したがって、旅行・観劇等に招待するために要する費用は、抽選等による一般消費者を対象とした場合、広告宣伝費となりますが、特定の会社の役員を対象とした場合、交際費に該当することになります。
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> > オフィスビルの1階などにある、その建物に入っている会社名を表示した板がどこのビルにもあると思いますが、あの表示は「看板」と考えて良いのでしょうか?
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> > 例としては、社名を変更した時や、グループ会社が同じ部屋内に事務所を構える時などには、「表示内容を変更」「部屋のドアに表示してある社名を変更」となりますが、それにかかった費用を、広告宣伝費として処理するかどうかを教えて下さい。
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> 広告宣伝費で処理して良いでしょう。
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> 広告宣伝費は、不特定多数の人に対して会社の商品あるいは会社のイメージそのものを売り込むための費用です。売上増加を目的とするものに限らず、求人目的のもの、法的規制によるものなども含まれています。
> 広告宣伝の媒体は、新聞・雑誌・テレビなどマスコミによるもの、看板・広告塔などの物体によるもの、カタログ、PR映画など多種多様にわたっています。
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> 特定の施設(野球場、交通機関、広告塔等)に一定期間を定めて広告する場合やラジオ・テレビ等で一定回数継続して広告する場合は、広告宣伝費の全額を一時に支出しても、時期以降の期間に対応する部分は前払費用として貸借対照表に計上することが適当です。
> 期間を定めて掲載する場合とか、期をまたがるとかあります野で注意してください。
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> 看板、広告塔、ネオン等広告宣伝費のみを目的とする支出でも、耐用年数1年以上、10万円以下の場合は、購入時にいったん固定資産に計上し、減価償却により費用計上することになります。(ただし、一括償却資産(20万円未満)、少額資産(30万円未満)は、それぞれ、3年、全額損金の処理も可能です。)
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> 広告宣伝費は不特定多数の人を対象とするのに対し、交際費は特定そのものを対象とするものとなります。
> したがって、旅行・観劇等に招待するために要する費用は、抽選等による一般消費者を対象とした場合、広告宣伝費となりますが、特定の会社の役員を対象とした場合、交際費に該当することになります。
akijin様
ご丁寧な回答ありがとうございました。
広告宣伝費で処理したいと思います。
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