相談の広場
営業事務を担当しております。
受注後、客先より注文書を受け取った際、必ず注文請書を発行していました。あるとき、別の部署の方から「注文請書は相手方から求められない限り提出しなくてもよいもの」との指摘を受けました。
それまで、必ず発行していたので本当なのだろうか?と不安になり質問させていただきました。
また、上記のように注文請書の発行を求められていない場合でも、発行が必要な場合というのはあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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民法に定める発注契約の成立条件で考えれば、発注に対する”受諾の意思”を通知する必要があります。
ひらたく言えば、”買いたい”と言われ”了解”と言って成立するのです。
”注文を了解しました”という回答が、本来 注文請書なのだと思います。
その意味では、成立条件として重要だと思います。
とは言え、受諾の意思は口頭でもかまいませんし、注文書以前に見積書が出ていて”*月*日まで有効”などと書いてあれば、すでに受託する側は意思を表示しており、申込のみを待っている状態ですから注文受書は不要となります。
故に、貴社の”受託の意思”が別の方法で示されていれば不要ですし、それがないならば注文受書が必要と思います。
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