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注文請書の必要性について

著者 じゅう さん

最終更新日:2008年09月16日 11:52

営業事務を担当しております。

受注後、客先より注文書を受け取った際、必ず注文請書を発行していました。あるとき、別の部署の方から「注文請書は相手方から求められない限り提出しなくてもよいもの」との指摘を受けました。
それまで、必ず発行していたので本当なのだろうか?と不安になり質問させていただきました。
また、上記のように注文請書の発行を求められていない場合でも、発行が必要な場合というのはあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 注文請書の必要性について

著者外資社員さん

2008年09月16日 16:23

民法に定める発注契約の成立条件で考えれば、発注に対する”受諾の意思”を通知する必要があります。
ひらたく言えば、”買いたい”と言われ”了解”と言って成立するのです。
”注文を了解しました”という回答が、本来 注文請書なのだと思います。
その意味では、成立条件として重要だと思います。

とは言え、受諾の意思は口頭でもかまいませんし、注文書以前に見積書が出ていて”*月*日まで有効”などと書いてあれば、すでに受託する側は意思を表示しており、申込のみを待っている状態ですから注文受書は不要となります。

故に、貴社の”受託の意思”が別の方法で示されていれば不要ですし、それがないならば注文受書が必要と思います。

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