相談の広場
「火元責任者」とは、どの法律に基づいて設置されているのでしょうか。また、その者が負う法的責任とは、どのようなものでしょうか。
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JGF393さん、こんにちは。
消防法施行令によって、一般の出入りがある建物の場合、収容人数が30名以上のもの、オフィスビルであれば50名以上のものに1名以上「防火管理者」を置かなければいけないとされています。
そして、消防法施行令第4条第2項では防火管理者の責務として、「防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。」されています。
防火管理者の補助をする者として置かれているものが「火元責任者」であり、防火管理者に作成および提出が義務付けられている「消防計画」においても明記されるのが通常です。
法的に責任を負うのは防火管理者であり、またはそれを任命する管理権原者であって、火元責任者に直接責任が及ぶことはないと思いますが、自分の責任箇所において過失により出火させた場合などは社内的に責任を追及されるでしょうね。
以下に消防法施行令が掲載されているサイトを紹介しておきますので、ご参照ください。
http://www.houko.com/00/02/S36/037.HTM
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