相談の広場
弊社では、車通勤の人に非課税限度額の交通費を支給しています。
4月1日から駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を
非課税限度額に加算してもよいことになりましたが、
弊社では、
賃料200000円の駐車場代に対して、使用している28台で、
200000÷28台=7143円≒7100円(1台当たり)
7100円の内5600円を個人徴収し、1500円を会社が負担しています。
このような場合でも
非課税限度額+5000円
を交通費(非課税限度額)として支給することは可能なのでしょうか?
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