相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年末調整の扶養について

最終更新日:2008年09月17日 11:27

まだ先の話ですが、教えてください。

今まで、健康保険所得税扶養となっていた当社の社員のお子さんが11月から勤めることになったそうなんです。
お子さんは勤務先で健康保険に入るので、健康保険扶養からは外すことになりますが、今年の年末調整所得税の扶養からも外すのでしょうか?収入は11月からの分だけなので数十万円と思われ、「今年は」生計を一にしているということで、扶養に含めていいのでしょうか?
考えすぎて、わからなくなりました。
宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 年末調整の扶養について

税法上では、その年の1月1日から12月31日までの子供の所得が38万円(給与収入なら103万円)を超えたら扶養親族としての要件を満たさなくなますので、今年の所得税の扶養控除対象になります。

ちなみに健康保険扶養は、あくまで「その時点での実態」で判断されるものですので、向こう1年間での収入が130万円以上になる場合には、被扶養者としての資格を喪失します。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf (社会保険庁)

Re: 年末調整の扶養について

著者オレンジcubeさん

2008年09月17日 13:20

> まだ先の話ですが、教えてください。
>
> 今まで、健康保険所得税扶養となっていた当社の社員のお子さんが11月から勤めることになったそうなんです。
> お子さんは勤務先で健康保険に入るので、健康保険扶養からは外すことになりますが、今年の年末調整所得税の扶養からも外すのでしょうか?収入は11月からの分だけなので数十万円と思われ、「今年は」生計を一にしているということで、扶養に含めていいのでしょうか?
> 考えすぎて、わからなくなりました。
> 宜しくお願いします。

こんにちは。
回答とは別に、一点注意すべき事項について連絡したいと思います。

そのお子さんは、勤務先で年末調整をやられると思いますが、扶養期間中(20歳以上の方と限定して)の国民年金の保険料についての計上を、二重計上ならないように注意してください。社員の方の方でも計上できますし、そのお子さんの年末調整でも計上できますので。

ただし、今回は、11月からの勤務なので、所得税は全部戻ってくるでしょうから、社員の方の方で年末調整計上された方が、還付されるので、社員の方の方で計上すべきですが。

参考までに、今回のお子さんは、健保の扶養になっていた方なので問題ありませんが、収入等の関係で扶養になれず国保に入っていた場合に、その保険料についても、国民年金保険料と同じように、二重に計上しないよう、注意してください。

Re: 年末調整の扶養について

お返事ありがとうございます。
すみませんが、もう少し教えてください。

その年の所得で考える。という事はある程度理解してるんですが・・・
「生計を一にする」というのには、あまりこだわらなくていいのでしょうか?
たとえばその社員のお子さんが、「就職する11月から、家を出て一人で生活する」となったとしても、扶養でいいんでしょうか?

あと、毎月の給与計算時の扶養の判断なんですが。
今回は11月就職なので所得が38万円以下とわかりますが、もっと前の就職だと金額は不明ですよね?扶養に入れようが入れまいが年末調整できちんと精算はされますが、毎月の給与計算で扶養から外したりなどはしない方がいいのでしょうか?みなさんはどうされているんでしょうか?

Re: 年末調整の扶養について

細かい点までありがとうございます。

再確認もでき勉強になりました。

Re: 年末調整の扶養について

著者オレンジcubeさん

2008年09月17日 14:21

> お返事ありがとうございます。
> すみませんが、もう少し教えてください。
>
> その年の所得で考える。という事はある程度理解してるんですが・・・
> 「生計を一にする」というのには、あまりこだわらなくていいのでしょうか?
> たとえばその社員のお子さんが、「就職する11月から、家を出て一人で生活する」となったとしても、扶養でいいんでしょうか?

>
> あと、毎月の給与計算時の扶養の判断なんですが。
> 今回は11月就職なので所得が38万円以下とわかりますが、もっと前の就職だと金額は不明ですよね?扶養に入れようが入れまいが年末調整できちんと精算はされますが、毎月の給与計算で扶養から外したりなどはしない方がいいのでしょうか?みなさんはどうされているんでしょうか?

こんにちは。
生計を一にするという考えは、まず、同一の家屋に起居をしていることをいうわけではありません。たとえば、単身赴任や、学校の関係で下宿しているようなお子さんが該当します。
それと、常に日常生活費等の送金が行われていることとなっております。
そういった意味で、11月に就職したお子さんが該当するか疑問になりますが、税務署に確認したところ、あくまで所得で見るということなので、その年の年末調整に関しては、扶養として計算してなんら問題ありません。

扶養の判断ですが、当社では、収入金額(給与収入のみ)103万の微妙な方については、月々の扶養ははずしてもらい、年末調整時期に確認し、103万を超えないようであれば扶養として計算するようにしております。

だれでも、年末調整=還付という考えがつよいですし、とられるより戻ってくる方が気持ち的にもうれしいでしょうから。

当社では、家族手当の支給がありませんが、家族手当の支給基準を税法上の扶養扶養控除等申告書)としている会社であれば、本人の申告ベースで受付ざるを得ないと思います。
ただし、申告時に、103万超しないかどうかの確認と、万一
万一103万円を超えてしまった場合は、さかのぼって徴収するという説明を必ずしないといけませんが。

Re: 年末調整の扶養について

何度もすみませんでした。

ずっとスッキリしない部分だったのでが・・・今日スッキリしました!
当社は家族手当があるので、そこでもいつも悩んでいたんですが、本人の申告・確認・今後の説明をきちんとすればいいんですね。

本当にありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP