相談の広場
毎月20日〆です。現状は保険料を当月徴収しております。
例えば9月21日に入社して10月1日に社会保険取得し、10月20日〆の給与で10月分徴収であってますか?
また7月1日に社会保険取得した方が9月20日に退職します。
喪失日は9月21日ですので
9月分の徴収しなくていいんでしょうか?
ちなみに7月分は7月分の給与で徴収しております。
あってますか?よろしくお願い致します。
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こんにちは。
9/21に入社されたのなら、資格取得は10/1ではなく、9/21になりますから、9月分の保険料から徴収開始になりますよ。
保険料を当月徴収しているとすると、9月分は給与がないので、ご本人から保険料分の現金を徴収するか、10月分給与から9月分・10月分の保険料を徴収することになります。
20日〆・当月徴収の事業所で、7/1に資格取得・9/21に資格喪失する場合には、
◎7月分給与(7/1~7/20):7月分保険料徴収
◎8月分給与(7/21~8/20):8月分保険料徴収
◎9月分給与(8/21~9/20):9月は資格喪失日が含まれる月なので、事業所では保険料を徴収しなくてよい(退職後に加入する保険制度に本人が自分で支払う)
という処理になります。
ご参考になれば幸いです。
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