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定款認証後の訂正について

著者 はるぽん さん

最終更新日:2008年09月21日 12:01

お世話になっております。

ひとつ気になることがあり質問させていただきました。
定款作成をし、定款認証を受けます。
再度、見直したところ間違いがありました。

まだ設立登記申請はしていません。
その場合、追加として「議事録」作成で修正は可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 定款認証後の訂正について

○公証人役場の規定があると思いますので、定款の認証をした公証人役場に相談して下さい。内容によっては無料で再認証してくれます。新たに定款を作成する必要はありません。
定款の本質的な変更ではありませんので、些細な間違いとして訂正に応じてくれると思います。そうすれば、定款・謄本の再発行手数料がかかるくらいでしょう。
登記事項が大きく違う場合は、定款の全部変更となり手数料がかかることになります。
ただ、その場合でも、あくまで同一の定款ですので、印紙税が重ねて課税されることはありませんし、手数料も5万円ではないと思います。
創立総会で承認された「定款」ですので、変更の議事録はやはり作成されておかれた方がよろしいですね。
先に、登記される管轄法務局にも事前相談しておかれた方がよいです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 定款認証後の訂正について

著者はるぽんさん

2008年09月22日 14:15

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂 様

ご返答ありがとうございました。

定款認証分については、先生のおっしゃられたように、
公証人役場のほうで確認してみます。

やはり議事録が必要になるんですね。
分かりました、法務局に相談に行ってみます。

初めてのことで慌ててしまいました。
本当にありがとうございました。


> ○公証人役場の規定があると思いますので、定款の認証をした公証人役場に相談して下さい。内容によっては無料で再認証してくれます。新たに定款を作成する必要はありません。
> 定款の本質的な変更ではありませんので、些細な間違いとして訂正に応じてくれると思います。そうすれば、定款・謄本の再発行手数料がかかるくらいでしょう。
> 登記事項が大きく違う場合は、定款の全部変更となり手数料がかかることになります。
> ただ、その場合でも、あくまで同一の定款ですので、印紙税が重ねて課税されることはありませんし、手数料も5万円ではないと思います。
> 創立総会で承認された「定款」ですので、変更の議事録はやはり作成されておかれた方がよろしいですね。
> 先に、登記される管轄法務局にも事前相談しておかれた方がよいです。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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