相談の広場
現在、事務所の建物がある住所は商業登記簿と不動産登記簿と違っております。現在の事務所は高速道路高架橋の建設のため、やや隣の地番に移築され、商業登記簿上は変更になっていますが、不動産登記簿は変更されておりません。
土地は賃貸ですが、旧住所地は現在賃貸契約されていません。もう移築されてから15年位たっておりますが、変更の登記は必要でしょうか?
もし必要であれば、どのような手続き・添付資料が必要となるでしょうか?
良きアドバイスをよろしくお願い致します。
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kokkyさん
ご質問の内容からですといろいろなケースが想定されますので、正確なお答になっていないかもしれませんが、
商業登記簿が正しいご住所に事務所があるという前提で回答させていただきます。
商業登記簿はいわゆる住所で登記され不動産登記簿は地番で
登記が行われますから、異なっていても不思議はありません。異なっていても地番と住所が一致するケースでしたら変更は不要と思料いたします。
上記のケース以外で明らかに隣地に事務所がある場合であっても不動産を所有されていらっしゃるようではありませんのでやはり変更は不要と思われます。
また、賃貸借契約書上の登記上の物件(土地)の所在と実際の事務所が建っている住所(地番)が異なっている場合には、単に契約上を変更すればよろしいかと思われます。
ただし、賃貸借不動産上に賃借権の設定登記をされている場合には、異なる賃貸不動産上に権利を設定されていることとなりますから、変更登記が必要と思われます。
yadorigi 様
アドバイスありがとうございました。
法務的な事は無知で、今後ともよろしくお願い致します。
> kokkyさん
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> ご質問の内容からですといろいろなケースが想定されますので、正確なお答になっていないかもしれませんが、
> 商業登記簿が正しいご住所に事務所があるという前提で回答させていただきます。
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> 商業登記簿はいわゆる住所で登記され不動産登記簿は地番で
> 登記が行われますから、異なっていても不思議はありません。異なっていても地番と住所が一致するケースでしたら変更は不要と思料いたします。
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> 上記のケース以外で明らかに隣地に事務所がある場合であっても不動産を所有されていらっしゃるようではありませんのでやはり変更は不要と思われます。
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> また、賃貸借契約書上の登記上の物件(土地)の所在と実際の事務所が建っている住所(地番)が異なっている場合には、単に契約上を変更すればよろしいかと思われます。
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> ただし、賃貸借不動産上に賃借権の設定登記をされている場合には、異なる賃貸不動産上に権利を設定されていることとなりますから、変更登記が必要と思われます。
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