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清算人の登記印について

最終更新日:2008年10月09日 15:13

総務の森の皆様にはいつもお世話になっております。

清算人(清算人会はなし)として法務局に印鑑を登記する場合、市に届けた個人の印鑑証明がないと登記出来ないと言われました。

この市に届けた個人の印鑑証明と同一の印鑑でないと清算人としての印鑑登記できない。と理解して正しいのでしょうか?


お恥ずかしい話…印鑑の登記とか登録とか、証明とか言われてもあまり理解できていないのです。

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Re: 清算人の登記印について

著者司法書士 行政書士 プロサム法務事務所さん (専門家)

2008年10月10日 10:02

> この市に届けた個人の印鑑証明と同一の印鑑でないと清算人としての印鑑登記できない。と理解して正しいのでしょうか?

少なくとも代表清算人の印鑑届出書に
個人の印鑑証明書が必要です。
このことを言っているのだと思います。
そうしますと、届け出る印鑑は、大きさの制限はありますが、実印でなくても結構です。
よって、
1、代表清算人の法務局に届け出る印鑑(会社の代表印とな
  るもの)は個人の実印でなくても良い。
2、届け出る人は個人の実印を押して、印鑑証明書を添付す
  る。

Re: 清算人の登記印について

司法書士行政書士鈴木利益事務所さん、ありがとうございます。

市役所に印鑑証明を届け出ている印鑑=実印
ではないのですか?

お恥ずかしい話……
市の印鑑登録 と 法務局の印鑑登録 がありますが、印鑑に関する登録や登記は全て法務局でやってると思ってました。先日、法務局に何度も電話してやっと”別ものなんだ”と理解できたところです(最後の電話でため息をつかれました)。
本当にまったく理解できていない素人なので、イライラするような返答なのだと思いますが、宜しくお願い申し上げます。

Re: 清算人の登記印について

著者司法書士 行政書士 プロサム法務事務所さん (専門家)

2008年10月10日 15:23

> 市役所に印鑑証明を届け出ている印鑑=実印
> ではないのですか?

市役所に届け出るものは
「個人の実印」となります。

法務局に届け出るものは、
「会社の実印」となります。

「会社の実印」を届け出るにあたって「個人の実印」が必要で、
「個人の実印」を証明するために「個人の印鑑証明書」を添付します。

Re: 清算人の登記印について

(回答)
清算完了登記の必要書類:
株主総会議事録
 清算結了の際にも清算事務承認総会の議事録が必要。
印鑑証明書
 清算人となるものの個人の市町村長発行の印鑑証明書
印鑑届出書
 清算人としての(法務局への)届出印の届出書。
清算事務報告書及び決算書
 清算結了報告総会議事録に合綴します。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂

詳しくは、管轄法務局商業登記相談コーナーへいかれば親切に、教えて頂くことができます。

Re: 清算人の登記印について

司法書士行政書士鈴木利益事務所さん、ありがとうございます。

”会社の実印”を届けるのに”個人の実印”が必要なのであって、同じ印鑑でなくても良いのですね。
難しく考えすぎてましたが、やっと理解できました。何度も何度も質問しましたが、ご返答誠にありがとうございました。

Re: 清算人の登記印について

藤田行政書士総合事務所さん、ありがとうございます。

お恥ずかしい話……総務の森に相談する前に4回法務局に電話をしておりますが、理解出来なかったのです。さすがに5回目は電話する事が出来なかったので総務の森に質問させて頂きました。

決算結了まで道は長いので、法務局に相談して教えて頂きたいと思います。その上でまた理解できない事は総務の森にて質問させて頂くと思いますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

Re: 清算人の登記印について

○今後、十分ご理解出来ないときは、やはり、ご自身で「ご確認」されることが一番です。
法務局へ行かれましたら、見本も頂けます、質問もできますので。
電話では、そっけない方もありますが、最近の法務局は訪問されたら皆さん親切ですよ(笑)

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 清算人の登記印について

藤田行政書士総合事務所さん、ありがとうございます。

解散&清算の議決に関する総会が散会し終わり、議事録が作成できた段階で、不備がないのか?まだ勘違いしている事はないのか?等を法務局に直接行って確認みるつもりです。

ありがとうございまいした。

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