相談の広場
いつもお世話になっています。
ふと疑問に思ったことがありますので、お教え頂ければと思います。
現行の就業規則は、ある程度法令に副った内容になってはいるのですが、10年以上前に作成されたものなので、できれば新しく作成したいと思っています。
通常、就業規則を改正する際には、改正前のものと改正後のものがわかるよう、対比表を作成すると思いますが、仮に全文差し替えをしたい場合、1条1項1号、全て対比表を作成しなければならないのでしょうか?
これを行わず、全文差し替えで対応することは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんばんは
前文差替えするのに、対批表はあまり意味がないものかと
思いますよ。就業規則全文変更で問題ないのではないでしょ
うか?
変更届の際に対比表作成しなくても、受理してくれましたけど・・・・
監督官に恵まれた?????
心もとない答えでごめんなさい。
> いつもお世話になっています。
> ふと疑問に思ったことがありますので、お教え頂ければと思います。
>
> 現行の就業規則は、ある程度法令に副った内容になってはいるのですが、10年以上前に作成されたものなので、できれば新しく作成したいと思っています。
>
> 通常、就業規則を改正する際には、改正前のものと改正後のものがわかるよう、対比表を作成すると思いますが、仮に全文差し替えをしたい場合、1条1項1号、全て対比表を作成しなければならないのでしょうか?
> これを行わず、全文差し替えで対応することは可能なのでしょうか?
> よろしくお願いします。
> いつもお世話になっています。
> ふと疑問に思ったことがありますので、お教え頂ければと思います。
>
> 現行の就業規則は、ある程度法令に副った内容になってはいるのですが、10年以上前に作成されたものなので、できれば新しく作成したいと思っています。
>
> 通常、就業規則を改正する際には、改正前のものと改正後のものがわかるよう、対比表を作成すると思いますが、仮に全文差し替えをしたい場合、1条1項1号、全て対比表を作成しなければならないのでしょうか?
> これを行わず、全文差し替えで対応することは可能なのでしょうか?
> よろしくお願いします。
まゆりさんへ
こんにちは。
通常、就業規則変更の場合はおっしゃるとおり、対比表を添付するのですが、ほぼ全面改訂の場合は、変更届用紙内に「全面改訂のため全文添付」と記載して、新しい就業規則を提出すれば受理印がもらえますよ。
まゆり 様
こんにちは
労働基準監督署の監督官のかたは、それぞれの担当により
見解が変わる場合があるのでご注意を。
別の方が、おっしゃっていた形で進めれば、全く問題ないと
思います。
ちょっと中途半端なアドバイスになってしまい、失礼致しました。
> HASSYさま、ご回答ありがとうございます。
> お礼が遅くなってしまってすみません。
> 確かに私も
> ”全文差し替えなら、対比表はいらないんじゃ・・・”
> とは思ったのですが、いざ持っていって
> 「対比表は?」
> と言われたら困るな、と、無用の心配をしておりました。
> HASSYさんの時は、対比表がなくても受理してくださったんですよね?
> 参考になりました。ありがとうございます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]