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現在、奥さん仕事はやめたようですが、やめた時点で103万円??を超えている場合は控除の対象にはならないですよね?
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> 現在、奥さん仕事はやめたようですが、やめた時点で103万円??を超えている場合は控除の対象にはならないですよね?
こんにちは。
所得税の扶養についてですが、がっちゃんさんがいわれているとおり、収入が103万円超の場合は、今年(平成20年)については、扶養者になりません。103万円以上141万円未満であれば、配偶者特別控除が受けられます。
また、その奥さんは、源泉所得税の徴収がありましたか?
あった場合は、このまま無職の場合、年末調整が受けられませんので、確定申告をし、所得税の還付を受けてください。
追加として、
健康保険:収入が130万円超であっても、退職された場合は、健康保険では、扶養になれます。ただし、失業保険受給中(日額3612円以上の場合)は、いったん扶養から外れることになります。
失業保険の受給が終了し、仕事をされていなければまた扶養として資格取得となります。
健康保険の被扶養者の間は、国民年金の第三号となり、保険料の納付がありません。
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