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税務管理

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従業員が結婚しました。。。

著者 tkstore さん

最終更新日:2008年10月14日 11:57

現在、奥さん仕事はやめたようですが、やめた時点で103万円??を超えている場合は控除の対象にはならないですよね?

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Re: 従業員が結婚しました。。。

著者オレンジcubeさん

2008年10月14日 12:37

> 現在、奥さん仕事はやめたようですが、やめた時点で103万円??を超えている場合は控除の対象にはならないですよね?

こんにちは。

所得税の扶養についてですが、がっちゃんさんがいわれているとおり、収入が103万円超の場合は、今年(平成20年)については、扶養者になりません。103万円以上141万円未満であれば、配偶者特別控除が受けられます。

また、その奥さんは、源泉所得税の徴収がありましたか?
あった場合は、このまま無職の場合、年末調整が受けられませんので、確定申告をし、所得税の還付を受けてください。

追加として、
健康保険:収入が130万円超であっても、退職された場合は、健康保険では、扶養になれます。ただし、失業保険受給中(日額3612円以上の場合)は、いったん扶養から外れることになります。
失業保険の受給が終了し、仕事をされていなければまた扶養として資格取得となります。

健康保険被扶養者の間は、国民年金の第三号となり、保険料の納付がありません。

オレンジさんありがとうございます

著者tkstoreさん

2008年10月14日 12:51

そうなんですね。回答ありがとうございます。難しいですね・・・結婚して夫の会社を手伝うようになり。。まったく未知の世界で。。。頑張って勉強します

Re: オレンジさんありがとうございます

著者オレンジcubeさん

2008年10月14日 13:12

> そうなんですね。回答ありがとうございます。難しいですね・・・結婚して夫の会社を手伝うようになり。。まったく未知の世界で。。。頑張って勉強します

こんにちは。

あまり難しく考えなくても大丈夫ですよ。
何回も手続きしていくうちに覚えていきますよ。

あとは、法律改正が多々あるので、その点だけ注意が必要です。

お互いがんばりましょう。

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