総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ねこちゃん さん
最終更新日:2008年01月21日 17:45
お世話になります。このたび合同会社として特定派遣の届出をしました。 派遣業法では代表取締役、派遣元責任者は自ら派遣することはできないとなっていますが合同会社では代表社員と派遣元責任者以外の社員(業務執行社員)は派遣要員となれますか。人手がないので社員を派遣したいのですが教えてください。
スポンサーリンク
著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2008年10月15日 11:25
まず、派遣元責任者は、職務の性質から、派遣労働者として派遣することは無理であると言えます。 株式会社については、派遣元責任者が代表取締役であるならば、やはり派遣することはできません。 なお、会社の代表者が派遣元責任者になるケースが多いようです。 以上のことから、合同会社についても、派遣元責任者以外の業務執行社員を派遣することは可能です。 出来れば、代表社員を派遣元責任者とするのが良いと考えます。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る