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労務管理

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会社を閉鎖するため病気療養中の従業員を解雇する場合

著者 H-H-H さん

最終更新日:2008年10月16日 10:10

父が先日末期がんで余命数週間と宣告されました。父は小さな有限会社を経営していますが、跡取りがおらず存続は不可能と判断し11月末日で会社を閉鎖することにしました。

従業員を解雇しなければならないのですが、従業員のうち一人が8月から持病の病気療養中のため入院、現在は自宅療養で通院しており、仕事復帰は11月中旬とのことです。傷病手当金の用紙を送ったのですが、急いでいないと言って未だ申請していません。

給与の締日が25日なので11月25日をもって解雇としたいのですが、
・解雇は1ヶ月以上前に伝えなければならないようですが、電話、又は書面でもいいのでしょうか?
・その場合はどのように言えば(書けば)いいのでしょうか?
社会保険の自己負担分を会社に納めてくれないのですが、早急に振込するように申し出たほうがいいのでしょうか?
・給与の締日は毎月25日、翌月5日支払いですが、解雇通告は今月の24日までに伝えればいいのでしょうか?
・11月分の社会保険は月の途中で解約となりますが、11月分の傷病手当金を申請するにあたって、会社負担分は支払わなければいけませんか?

父はしゃべることもままならない状態で、誰に聞けばよいか分からないので、どうかアドバイスをお願いします。

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Re: 会社を閉鎖するため病気療養中の従業員を解雇する場合

著者まゆりさん

2008年10月16日 14:34

こんにちは。
まず、通知は書面のほうがいいと思います。
できれば、配達記録郵便など、従業員の方に通知した証拠の残る方法がいいです。
25日付けで解雇としたいならば、30日以上前の10月24日に相手の手元に届くように送ったほうがいいですよ。
30日に満たない場合、30日に足りない日数分の「解雇予告手当」を支払わなければならなくなります。
解雇通知書の文例については、こちらが参考になると思います。
『工場閉鎖に伴う従業員解雇通知書
http://free.ac-lib.jp/pdf/4-5-3-9.pdf

社会保険の個人負担分は、至急頂いたほうがいいですね。
徴収するのは、8~10月分の保険料になります。(11月分保険料は、退職日が属する月なので、徴収不要です)
事業所の負担については、経験したことがないのでわかりません。ごめんなさい。

1点でもご参考になれば幸いです。

Re: 会社を閉鎖するため病気療養中の従業員を解雇する場合

著者H-H-Hさん

2008年10月16日 16:09

大変分かりやすく教えていただき、どうもありがとうございました。
事業所の負担分については、社会保険事務所に確認してみます。

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