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監査役の任期に関しまして

最終更新日:2008年10月20日 16:30

後任監査役の任期について教えてください。
(株式譲渡制限のある会社です)

<現状>
2006年9月の定時株主総会にて、監査役2名選任(任期4年)
2007年6月の臨時株主総会にて、1名辞任、2名追加される。
定員4名以内

<質問>
定款において、「補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が完了する時までとする」しておりますが、1名辞任後2名追加した場合、2名とも補欠と考えてよろしいのでしょうか。
宜しくお願いします。

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Re: 監査役の任期に関しまして

(回答)
Q:2007年6月の臨時株主総会にて、1名辞任、2名追加される。定員4名以内
A:定款に明記されていますか?
  明記されていれば、2名とも補欠となります・
しかし、監査役の任期は2年→3年→4年と改正されていますので、間違いやすいです。
管轄法務局商業登記相談コーナー(無料です)へ出向かれ、
謄本コピーと定款を持参されますと、親切に教えて頂くことができますので、やはり、法務局で念には念をいれるために確認されることをおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 監査役の任期に関しまして

早速のご回答有難うございました。
ご指摘どおり、確認してみます。
またよろしくお願いします。

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