相談の広場
19年4月から給料総支給額が23万円です。
その前までは21万円でした。
しかし、天引きされている社会保険料が変わっていないようなのです。等級が変わっていると思うのですが・・
20年9月の給料からは1等級あがって引かれていますが、
これまでの、少なく支払っている分は
税金のように調整されることはあるのでしょうか?
もしそれがなければ、将来の年金に影響するのでしょうか?
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こんにちは
昇給が19年の4月の場合は、19年の9月改訂が正しいのでは
ないですか?
すみません。私もうっかりしていました。
失礼しました。
考えられることは、21万円から23万円に上がったということ
ですが、社会保険の料額表というのがあり、貴殿は21万円以上23万円未満の18等級から23万円以上25万円未満の19等級に
変更になったことになります。それで、昨年の定時改訂時に
23万円以下と間違えたのではないかと存じます。
ただ、憶測に過ぎないので、これは、会社にきちんと確認す
べきだと思いますし、そのほうが早いのでは・・・・。
> 何度も申し訳ありません・・・
>
> 昇給が19年4月、
> 19年の9月からの改訂ではなくて、
> 20年の9月改訂になるのでしょうか?
>
> > > こんにちは
> > >
> > > 改訂は9月からですから、9月から上がっているのであれば
> > > 問題ないと思いますよ。
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