相談の広場
消滅会社ですが、株券発行を定款に謳っております。実際には発行をしておらず、定款の変更は半年ほど前にしましたが、登記しておりません。合併の公告も終了して、いざ登記しようとした段階で判明しました。この場合、公告(新聞で)はする必要はありますか。株式名簿を添付して、不発行の旨を証明するか定款を添付すれば足りますか。アドバイスお願いします。
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つまいちさん、こんにちは。
会社法第219条では、ただし書きとして「当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。」としていますので、公告をする必要はありませんよ。商事法務から出版されているます「論点解説 新・会社法千問の道標」Q305でもそのように解説されています。
そして商業登記法第59条第1項第2号(第80条第9号)では、登記のときの添付書類として「2.株券発行会社にあつては、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面」とありますので、株主名簿に不所持申し出により株券不発行となっている旨等の記載があれば、それが添付書類となると思います。
ただ、当社グループ会社で以前にそのような登記を行った際は、株主からの不所持申出書もつけたような記憶がありますので、所轄の法務局の相談窓口で確認されることをお勧めします。
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