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建設請負契約について

著者 おるわん さん

最終更新日:2008年10月29日 18:16

いつも参考にさせていただいております。
当社は工場内の電気機械器具類その他の販売を行う商社です。
現在、電気工事(特定)機械器具設置工事(一般)の大臣許可を持っております。
通常、建設業許可を受ける際に営業所として登録した本社契約、現場専任技術者は本社より長期出張で対応しています。
今回、当社営業所(建設業許可を受ける際に営業所として登録していない)より、所長名義で契約できないかとの相談を受けました。
希望の理由は同業他社はそうしているから…とのことです。
営業所専任技術者も現場専任技術者もおりませんので、実際は当該営業所を拠所に、本社より長期出張で対応することになると思われます。

果たして、建設業許可を受ける際に営業所として登録していない営業所所長名義で契約しても大丈夫なのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

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Re: 建設請負契約について

おるわんさん、こんにちは。

建設業許可を受ける申請に”営業所”として登録していない営業所は 架空 の営業所扱いとなり、所在が確認出来ない契約書を結んだとして”建設業法違反”となる可能性があります。

御社として営業所所長名義で契約することによるメリット・デメリットを検討し、必要であるならば営業所に登録する事をお勧めしあます。

参考になれば幸いです。

Re: 建設請負契約について

著者おるわんさん

2008年10月31日 17:30

うごの助さん、こんにちわ。

適切なご回答ありがとうございます。
社員が当社と身の丈の違う会社と比べて、
同じことができないか?との質問のようです。

摘発でも受けると、当社存続さえ危うくなりますので、
今まで通りの方針でやって参ります。

ありがとうございました。

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