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取締役 任期満了について

最終更新日:2008年10月29日 15:25

中小零細企業においての取締役は任期満了になっても
重任を繰り返すケースが大半だと思いますが株主総会
おいて決議すれば特に「重任としない落ち度」がなくても
重任しない決議をしても法律上、問題はないのでしょうか?

そうだとすればその決議には株主の何割の賛成が必要でしょうか?

教えて下さい。

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Re: 取締役 任期満了について

著者くみこねえさんさん

2008年10月30日 09:17

おはようございます。
中小零細企業であっても、上場している大企業であっても、
取締役の就退任は基本的に同じだと思いますよ。
重任というのは、退任と就任に時間的な開きのない場合を
(総会終結時に退任・その総会にて選任された場合)
さすもので、重任であっても必ず退任はしているんです。
なので、株主総会において重任しない決議をするのではなく
ただ取締役の選任決議の議案(候補者)にその方を入れなければよいだけです。
そもそもそういった決議をしないので、重任しないことの理由も必要ありません。

> 中小零細企業においての取締役は任期満了になっても
> 重任を繰り返すケースが大半だと思いますが株主総会
> おいて決議すれば特に「重任としない落ち度」がなくても
> 重任しない決議をしても法律上、問題はないのでしょうか?
>
> そうだとすればその決議には株主の何割の賛成が必要でしょうか?
>
> 教えて下さい。

取締役 任期満了について

早速にありがとうございます。引き続きお願い致します。

取締役は代表者を含めて全員いったん退任する過程の中で、ここで新しい取締役の選任決議の議案上程者(候補者推薦)は誰になりますか?(旧取締役会株主総会?)

うまく言い表せませんが新取締役候補推薦権は誰にあって
その議決権は誰にあるのか教えて下さい。


> ただ取締役の選任決議の議案(候補者)にその方を入れなければよいだけです。
> そもそもそういった決議をしないので、重任しないことの理由も必要ありません。
>
> > 中小零細企業においての取締役は任期満了になっても
> > 重任を繰り返すケースが大半だと思いますが株主総会
> > おいて決議すれば特に「重任としない落ち度」がなくても
> > 重任しない決議をしても法律上、問題はないのでしょうか?
> >
> > そうだとすればその決議には株主の何割の賛成が必要でしょうか?
> >
> > 教えて下さい。

Re: 取締役 任期満了について

著者くみこねえさんさん

2008年10月30日 12:34

新しい取締役の選任決議については、旧の取締役会株主総会に議案を上程します。
株主総会議決権は、株主にあります。
新の代表者については、新の取締役会メンバーから選びますので、すべて新の取締役会となります。



> 早速にありがとうございます。引き続きお願い致します。
>
> 取締役は代表者を含めて全員いったん退任する過程の中で、ここで新しい取締役の選任決議の議案上程者(候補者推薦)は誰になりますか?(旧取締役会株主総会?)
>
> うまく言い表せませんが新取締役候補推薦権は誰にあって
> その議決権は誰にあるのか教えて下さい。
>
>
> > ただ取締役の選任決議の議案(候補者)にその方を入れなければよいだけです。
> > そもそもそういった決議をしないので、重任しないことの理由も必要ありません。
> >
> > > 中小零細企業においての取締役は任期満了になっても
> > > 重任を繰り返すケースが大半だと思いますが株主総会
> > > おいて決議すれば特に「重任としない落ち度」がなくても
> > > 重任しない決議をしても法律上、問題はないのでしょうか?
> > >
> > > そうだとすればその決議には株主の何割の賛成が必要でしょうか?
> > >
> > > 教えて下さい。

取締役 任期満了について

> 新しい取締役の選任決議については、旧の取締役会株主総会に議案を上程します。
> 株主総会議決権は、株主にあります。
> 新の代表者については、新の取締役会メンバーから選びますので、すべて新の取締役会となります。

ありがとうございます。
またまた初歩的な質問で申し訳ありませんが教えてください。

旧(現行)取締役株主総会に上程する新取締役案を作成する過程において現行の取締役一人ひとりに対して重任させるか否かで取締役会の中で意見が分かれる場合もあると思います。

その際(仮にその対象者が私だとしましょう)、私が来期の取締役候補者として株主総会の審議に上程されるべく現行の取締役会の中で推薦を受けるには出席取締役数の何割の推薦
が必要でしょうか?

そこで推薦を受けれなければ株主総会の段階ですでに私の名前は新期の取締役候補としてあがって来ないことになると思います。それとも株主総会には旧取締役は全員候補として
上程されてその中で株主総会が問題のある(能力の劣る)取締役を「ふるいにかける」ことになるのですか?

いずれにしても株主総会で選任を受けるためには何割の議決が必要ですか?

わかりにくい質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

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