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労務管理

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休日と平日の区分

著者 ジャビット さん

最終更新日:2013年11月12日 15:09

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Re: 休日と平日の区分

著者MASA-YANさん

2008年11月06日 00:26

こんばんは

基本的には、勤務開始時間の属する日を基準にして対応する
のが普通だと思います。

徹夜作業というのがはたしていいかどうかというのには疑問が残りますが。

月曜日の始業時間より前の時間までは、休日出勤手当と時間
外手当と深夜手当を支給する必要があると思います。

金曜日の0時以降に関しては、休日出勤手当ではなく。時間
外手当と深夜手当を支給でOKだと思います。




> いつもお世話になっております。
>
> 休日と平日の線引きについて教えて頂きたいです。
> 日曜から月曜にかけて徹夜作業を行なった従業員がいます。
> 何時までを休日出勤とするべきなのか分かりません。
>
> 暦どおり0時で区切るのでしょうか?
> 0時で区切った場合、金曜日に0時を越えて働いたものに対して休日出勤手当を払わなければならないのでしょうか?
>
> それとも深夜残業手当は22時~5時までとなっておりますので、5時までを1日とみなして、支払うものなのでしょうか?
>
> 両方ともに的外れでしょうか?
>
> 教えて下さい。
> よろしくお願い致します。

Re: 休日と平日の区分

著者ジャビットさん

2013年11月12日 15:09

削除されました

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