相談の広場
以下事例で悩んでおります。ご回答お願いします。
この不況により過剰人員状態を適正化しなければならず、
一部解雇の必要があります。
一般に解雇処理だけ捉えると、30日前の予告か、
解雇予告手当てによる期間短縮となります。
今回は、
①30日前に解雇予告する
②客先都合により、25~30日目は仕事が無い
(不就業である)
という状況です。そこで、
③解雇で無い場合、休業補償(60%以上)支払いますが、
解雇の場合は
A:その期間は休業補償でよい のか
B:解雇24日後と予告し、6日分は解雇予告手当て
を支払う べきなのか
どちらになるのでしょうか。
以上よろしくお願いします
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こんばんは
30日前の予告解雇ですので、基本的には24日まで勤務して
残りの就業日数分の予告解雇手当を支払うことが妥当と
考えます。休業補償というのは、業務がなく一時的に休暇
を与えるときに摘要するものです。
> 以下事例で悩んでおります。ご回答お願いします。
>
> この不況により過剰人員状態を適正化しなければならず、
> 一部解雇の必要があります。
> 一般に解雇処理だけ捉えると、30日前の予告か、
> 解雇予告手当てによる期間短縮となります。
> 今回は、
>
> ①30日前に解雇予告する
> ②客先都合により、25~30日目は仕事が無い
> (不就業である)
> という状況です。そこで、
>
> ③解雇で無い場合、休業補償(60%以上)支払いますが、
> 解雇の場合は
> A:その期間は休業補償でよい のか
> B:解雇24日後と予告し、6日分は解雇予告手当て
> を支払う べきなのか
>
> どちらになるのでしょうか。
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