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労務管理

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解雇と(不就業による)休業補償について

著者 トザン さん

最終更新日:2008年11月05日 16:59

以下事例で悩んでおります。ご回答お願いします。

この不況により過剰人員状態を適正化しなければならず、
一部解雇の必要があります。
一般に解雇処理だけ捉えると、30日前の予告か、
解雇予告手当てによる期間短縮となります。
今回は、

 ①30日前に解雇予告する
 ②客先都合により、25~30日目は仕事が無い
  (不就業である)
 という状況です。そこで、

③解雇で無い場合、休業補償(60%以上)支払いますが、
  解雇の場合は
   A:その期間は休業補償でよい  のか
   B:解雇24日後と予告し、6日分は解雇予告手当て
     を支払う   べきなのか

 どちらになるのでしょうか。

               以上よろしくお願いします

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Re: 解雇と(不就業による)休業補償について

著者HASSYさん

2008年11月05日 18:02

こんばんは

30日前の予告解雇ですので、基本的には24日まで勤務して
残りの就業日数分の予告解雇手当を支払うことが妥当と
考えます。休業補償というのは、業務がなく一時的に休暇
を与えるときに摘要するものです。



> 以下事例で悩んでおります。ご回答お願いします。
>
> この不況により過剰人員状態を適正化しなければならず、
> 一部解雇の必要があります。
> 一般に解雇処理だけ捉えると、30日前の予告か、
> 解雇予告手当てによる期間短縮となります。
> 今回は、
>
>  ①30日前に解雇予告する
>  ②客先都合により、25~30日目は仕事が無い
>   (不就業である)
>  という状況です。そこで、
>
> ③解雇で無い場合、休業補償(60%以上)支払いますが、
>   解雇の場合は
>    A:その期間は休業補償でよい  のか
>    B:解雇24日後と予告し、6日分は解雇予告手当て
>      を支払う   べきなのか
>
>  どちらになるのでしょうか。
>
>                以上よろしくお願いします

Re: 解雇と(不就業による)休業補償について

著者トザンさん

2008年11月06日 16:45

HASSYさん

 やはりそうですよね。
 ありがとうございました。

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