相談の広場
初歩的な質問ですいません。教えてください。
最近、年末調整の問い合わせの電話がよくかかって来ます。
老人扶養親族のことがよく分かりません。
本には年齢70歳以上の人と書いてあります。同居していている職員の父親の年齢が65歳以上で年金収入38万ぐらいの人は扶養控除になるのでしょうか?
別の質問ですが、生命保険の満期返戻金当があるときは、会社では年末調整して、満期返戻金は確定申告しないといけないでしょうか?それとも、会社では年末調整しないで一緒に確定申告したほうがいいでしょうか?
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こんばんわ。
> 老人扶養親族のことがよく分かりません。
> 本には年齢70歳以上の人と書いてあります。同居していている職員の父親の年齢が65歳以上で年金収入38万ぐらいの人は扶養控除になるのでしょうか?
どのような本を読まれているかわかりませんが税務署から送付されてくる 「年末調整の手引き」 には生年月日が指定されています。(昭和○○年×月△日以前に生まれた人等)
老人扶養に限らず特定扶養についても同様に生年月日の指定があります。
そちらで必ず扶養親族の生年月日の確認をしてください。
ちなみに老人扶養親族は70才以上ですから御社の職員さんのお父様はまだ65歳とのことですから一般扶養ではありませんか?
> 別の質問ですが、生命保険の満期返戻金当があるときは、会社では年末調整して、満期返戻金は確定申告しないといけないでしょうか?それとも、会社では年末調整しないで一緒に確定申告したほうがいいでしょうか?
上記同様に手引書には
★ 年末調整をしなければならない人
☆ 年末調整のできない人
の区別が明記されています。
通常の勤務者(給与取得者)で扶養控除申告書を提出されているようでしたら年末調整をしない事はできないと思いますよ。
確定申告をするので年末調整をしなくて良いとはならないはずです。
> 初歩的な質問ですいません。教えてください。
>
> 最近、年末調整の問い合わせの電話がよくかかって来ます。
> 老人扶養親族のことがよく分かりません。
> 本には年齢70歳以上の人と書いてあります。同居していている職員の父親の年齢が65歳以上で年金収入38万ぐらいの人は扶養控除になるのでしょうか?
>
> 別の質問ですが、生命保険の満期返戻金当があるときは、会社では年末調整して、満期返戻金は確定申告しないといけないでしょうか?それとも、会社では年末調整しないで一緒に確定申告したほうがいいでしょうか?
おはようございます。
貴殿も年末調整で、収入と所得についてごちゃごちゃになっているようですね。
扶養家族になるためには、合計所得が38万円未満であることとなっています。式にすると
収入金額(給与のみ103万未満)-必要経費(65万円)=所得金額(38万円未満)ということになります。
書かれている内容をそのまま回答するならば、収入金額が38万円であれば、なんら問題なく扶養親族となります。
おそらく、所得38万円ということなのでしょうから、先ほど記入した式(給与収入のみ)に当てはめ、38万円未満であれば扶養親族となります。
年齢が65歳の方ですので、年金収入(雑所得)となるとおもいます。そうすると式が
158万円未満(年金)-120万円(控除額)=38万円未満(所得金額)
となります。
源泉所得税では、遺族年金等は収入とみなされませんので、遺族年金があっても収入金額には含めないで下さい。
次に、満期返戻金のことが記載されておりますが、生命保険の控除証明に印字されているものもあります。印字されていれば、支払保険料から満期返戻金を差し引いた額を年末調整で申請することはできます。
生命保険料は、一般の場合は9,000円以上、年金の場合は全てのものに対して証明書の添付が必要になります。
一般的には、生命保険会社等が発行する控除証明書に印字されてくることと思いますので、年末調整ができると思います。
保険料に充当されないなど、控除証明に数字がないような場合は、他の方が言われているとおり、年末調整が行えませんので、確定申告してもらうことになると思います。
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