相談の広場
年末調整の対象者で『12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人』とありますが、
12/1~31日締めの翌月20日支払の給与の場合
12月5日に退職した人は対象者になるのでしょうか?
教えて下さい。
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> 年末調整の対象者で『12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人』とありますが、
> 12/1~31日締めの翌月20日支払の給与の場合
> 12月5日に退職した人は対象者になるのでしょうか?
> 教えて下さい。
こんばんわ。
他の方とは違いますが小生は年末調整対象者と考えます。
12/1~31日締め翌月20日ということは
通常月も月末〆翌20日支給という事でよろしいですか?
12月20日支給時は退職していますが
12/1~5日までの5日間の給与は何時の支給になりますか?
〆日で考えますと翌年1月20日支給と思われますがどうでし
ょう?
でしたら翌年まで給与が発生する事になると考えられますので
年末調整は必要と考えます。
『12月中の支給期』であり、『支給日』ではないのでいままでのところでは12月最後の給与での年末調整をしていましたが。
> > 年末調整の対象者で『12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人』とありますが、
> > 12/1~31日締めの翌月20日支払の給与の場合
> > 12月5日に退職した人は対象者になるのでしょうか?
> > 教えて下さい。
>
> こんばんわ。
>
> 他の方とは違いますが小生は年末調整対象者と考えます。
>
> 12/1~31日締め翌月20日ということは
> 通常月も月末〆翌20日支給という事でよろしいですか?
>
> 12月20日支給時は退職していますが
> 12/1~5日までの5日間の給与は何時の支給になりますか?
> 〆日で考えますと翌年1月20日支給と思われますがどうでし
> ょう?
>
> でしたら翌年まで給与が発生する事になると考えられますので
> 年末調整は必要と考えます。
>
> 『12月中の支給期』であり、『支給日』ではないのでいままでのところでは12月最後の給与での年末調整をしていましたが。
おはようございます。
この件ですが、税務署に確認をしましたが、年末調整をやるその年の最後の給料日、この方で入ると12/20よりも前に退職されているので、この方は年末調整の対象となる人ではないとのことです。
貴殿が気にされている12/1から12/5の給料は、1/20に支給されます。この分は、平成21年の収入になってしまうのです。
以上のことから、この方は、たぶん次の就職先も年内はあるとは思えません。だから年末調整をしても大丈夫なのかもしれませんが、原則で言うならば、年末調整の対象者ではないのです。
> 当社の給与は15日〆当月25日払いです。
> 12月15日付けで退職する人がいます。
> 年内に再就職する予定はありません。(とりあえずハローワークに行って失業の手続きをします。)
> よって、年内の収入は確定しています。
>
> この場合でも、この人は会社での年末調整の対象にならないんでしょうか?
> 源泉徴収票を持たせて「確定申告に行ってください。」と言わなければならないんでしょうか?
おはようございます。
気持ち的には、年末調整をやってあげたいのですが、やはり年末調整の対象ではありません。
この人は確定なのかもしれませんが、退職後の年末にかけて、お子さんが産まれる人だっているでしょうし、本人または扶養親族の方が不慮の事故で障害者になるってことだってあり得なくないですよね。
極端な例を出してしまいましたが、年末調整の対象となる人は、12月中の支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職する人となっていますから、その方には、源泉徴収票を発行してあげて確定申告するよう指導して下さい。
> >退職後の年末にかけて、お子さんが産まれる人だっているでしょうし、
>
> これは有り得ないです。
>
> >本人または扶養親族の方が不慮の事故で障害者になるってことだってあり得なくないですよね。
>
> これは、あり得なくないです。特に本人。
> で、本人が不慮の事故で障害者になった場合、本人が確定申告しなかった時に起こり得る「不都合」って例えばどういうものが想定されるのでしょうか?
おはようございます。
極端な例で申し訳ありません。
本人が、年末に不慮の事故で障害者になってしまった場合の不都合な点は、この方が年末調整をした際には、たとえば独身だった場合、基礎控除38万円となります。その他生命保険等々含め計算し確定します。
その結果、通常では還付としていくらか戻ってきます。
でも、この方が障害者(12/31現在)になってしまった場合、一般障害27万円、特別障害40万円という加算額が、本来の計算する上でもれていることになります。
この加算額が加わることにより、還付される所得税の額は、既に計算された還付額より多くなります。
従って、万一このような状態になってしまった場合、確定申告することにより、本来の還付額と既に計算された還付額の差額を受取ることになるのです。
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