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企業法務

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病気退任した監査役の引継ぎについて

著者 駆出し総務 さん

最終更新日:2008年11月13日 12:36

監査役病気療養のため、今月末を以って退任することとなりました。後任は決まっておりませんし、また株主総会等の手続きを考えれば、暫くの期間、常勤監査役が欠員となってしまう訳ですが、監査業務の引継ぎはどのタイミングで為されるべきなのでしょうか。退任予定者から社外の非常勤監査役に、そして社外の非常勤監査役から新任常勤監査役へと引継ぎをするのが矢張り、筋なのでしょうか。(事務方で引継ぎ書を作成し、退任日付、あるいは就任日付で署名捺印を戴く、一種形式的なやり方も止むを得ないかとも想定しています)また前任者が退任した後で、就任「予定」者に引継ぎをするのは具合が悪いでしょうか。期末決算とその後の定時株主総会を踏まえて、納得性のある手順に悩んでおります。
宜しくご教授下さい。

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Re: 病気退任した監査役の引継ぎについて

著者駆出し総務さん

2008年11月13日 23:17

> 地裁の選任した仮監査役に引き継ぐのが筋

早速に回答を頂戴し、ありがとうございます。
只、当社は今回の常勤監査役の辞任で、法定の員数を欠いた状態になる訳ではないのですが。

Re: 病気退任した監査役の引継ぎについて

著者トラきちさん

2008年11月14日 17:18

駆け出し総務さん、こんにちは。

 御社が大会社かつ公開会社であれば、監査役会の設置、常勤監査役の選定、社外監査役が半数以上という義務が課せられますが、今回の辞任があっても法定人員を欠かないということは常勤監査役の選定自体が義務ではないのではありませんか?

 それであれば、残った非常勤の監査役が監査業務を行い、次の定時総会で選任した監査役の中から会社の任意として常勤の監査役を選定すればよいと思いますよ。

 ただし、定款でもって常勤の監査役を置くと規定していると、定款違反になりますので、ご確認ください。

Re: 病気退任した監査役の引継ぎについて

著者駆出し総務さん

2008年11月14日 17:32

トラきち 様

いつもお世話になります。
定款を確認しましたら、監査役設置会社とのみ登記事項にありました。社内と社外、常勤と非常勤――表現と実態で若干混乱しておりました。
ご教示ありがとうございました。

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