相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業手当の計算

著者 ジズー さん

最終更新日:2008年11月15日 13:08

この度、給与計算を担当することになりました。
フレックスタイムや変形労働時間制採用していないので、これまでは社員もアルバイトも1日8時間を超えたところを残業手当と支給しています。
40時間を超えた部分の支払が漏れているような気がします。
就業規則では週の始まりは○曜日と定めていないので、日曜日から土曜日の1週間で見ていけばいいと思うのですが・・・。
給与が月末締めで勤務シフトは月単位で作成しているので、月末~月初にかけての週についての確認していなかった部分について漏れているのではないかと思います。
みなさんの会社ではどのように計算されていますか?
シフト表とタイムカードを2ヵ月分確認されているのでしょうか・・・。

スポンサーリンク

Re: 残業手当の計算

著者オレンジcubeさん

2008年11月18日 09:19

> この度、給与計算を担当することになりました。
> フレックスタイムや変形労働時間制採用していないので、これまでは社員もアルバイトも1日8時間を超えたところを残業手当と支給しています。
> 40時間を超えた部分の支払が漏れているような気がします。
> 就業規則では週の始まりは○曜日と定めていないので、日曜日から土曜日の1週間で見ていけばいいと思うのですが・・・。
> 給与が月末締めで勤務シフトは月単位で作成しているので、月末~月初にかけての週についての確認していなかった部分について漏れているのではないかと思います。
> みなさんの会社ではどのように計算されていますか?
> シフト表とタイムカードを2ヵ月分確認されているのでしょうか・・・。

おはようございます。
当社では、日曜日から土曜日を1週間としてけいさんしております。
当然、全月末の最終週と当月の1週目を当社では、時間外申請書という用紙を使っておりますので、時間外申請書を確認するようにしています。

Re: 残業手当の計算

著者ジズーさん

2008年11月18日 23:57

オレンジcubeさん

ご回答ありがとうございます。
時間外申請書で対応されているのですね。
月末週から月初週にかけてモレがないかどうかシフトも踏まえ検討してみます。
参考にさせていただきます。


> おはようございます。
> 当社では、日曜日から土曜日を1週間としてけいさんしております。
> 当然、全月末の最終週と当月の1週目を当社では、時間外申請書という用紙を使っておりますので、時間外申請書を確認するようにしています。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP