相談の広場
いつもお世話になります。
今回も、よろしくお願いします。
当社の得意先が倒産しました。金額は100万ほどです。
当社で作った、得意先の名前入り袋や名前無の袋等を納めていました。
倒産後、すぐに得意先の取締役より
「申し訳ない、支払は出来ないけど、商品を持って帰ってくれ」
と連絡がありました。
得意先は破産管財人が入って、債権・債務の確認等
手続きが進んでいますが、
この取締役の申出にのってよいものでしょうか。
また、この商品を引き取って、後で
破産管財人にわかってしまったときは
どうなるのでしょうか
当社、社長はすぐにでも取りに行け!
と言ってますが、
不安になってきましたので
相談させていただきます。
よろしくお願いします。
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> いつもお世話になります。
> 今回も、よろしくお願いします。
> 当社の得意先が倒産しました。金額は100万ほどです。
> 当社で作った、得意先の名前入り袋や名前無の袋等を納めていました。
> 倒産後、すぐに得意先の取締役より
> 「申し訳ない、支払は出来ないけど、商品を持って帰ってくれ」
> と連絡がありました。
>
> 得意先は破産管財人が入って、債権・債務の確認等
> 手続きが進んでいますが、
>
> この取締役の申出にのってよいものでしょうか。
>
> また、この商品を引き取って、後で
> 破産管財人にわかってしまったときは
> どうなるのでしょうか
>
> 当社、社長はすぐにでも取りに行け!
> と言ってますが、
> 不安になってきましたので
> 相談させていただきます。
>
> よろしくお願いします。
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お話の経緯から考えますと、貴社の売掛債務の解消が破産管財人から求められると思います。
ただし、経理上はすでに売上計上していますから、次年度 貸倒引当が必要と考えます。
販売商品は相手先の要請での商品と思いますので、他社への販売はまずできません。(リサイクル商品としては可能でしょうが)
> 早速の回答ありがとうございます。
>
> もう一つ、聞きたいことがあります。
>
> 先方の取締役のみ知る事で、
> 先方の社長、他会社のあずかり知らぬところです。
>
> この場合、
> これら得意先の商品を持ち帰った場合、
>
> もし、後で取締役が知らないといった場合には
> 大変な事になるのではと思い、
> 窃盗等に当るのかなと
> 心配になりました。
>
> 窃盗になるのでしょうか?
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初期のご質問内に「破産管財人」が 入っているとご説明がありましたね。
破産管財人は、法的機関で命じられていますので、その権利を有します。
一度、その破産管財人に確認を求めてください。
お話のあった方が、代理人になっているかもしれません。
そのご回答如何で、受取可能になるかもしれません。
<破産管財人ご説明>
破産管財人(はさんかんざいにん)とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう(破産法第2条第12項)。
破産手続の開始決定と同時に、裁判所によって選任される(破産法第31条1項)。大規模な破産事件においては複数の破産管財人が選任されることもある。また破産管財人は、必要があるときは、裁判所の許可を得た上で、破産管財人代理を選任することができる(破産法第77条)。通常は弁護士がその任に当たる。弁護士法で弁護士法人が認められたことを受け、法人も破産管財人となることができるものとされた(破産法第74条第2項)。
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